○外ヶ浜町特別支援教育支援員設置要綱

平成20年4月21日

教育委員会規程第2号

外ヶ浜町特別支援教育支援員設置要綱(平成19年外ヶ浜町教育委員会規程第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、小・中学校の普通学級に在籍する学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など発達障害のある子どもで、支援等特別な配慮を必要とする児童生徒の学校生活の支援を行う職員及び非常勤職員(以下「支援員」という。)の任用等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 外ヶ浜町教育委員会は、第1条に掲げる職員として、小・中学校に支援員を置くことができる。

2 職員として、非常勤職員を採用することができる。

(身分)

第3条 支援員のうち第2条第2項により採用した職員(以下「非常勤職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項に規定する非常勤職員とする。

(任用)

第4条 支援員のうち非常勤職員は、地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者のうちから1年を超えない期間を任用する。

2 支援員として採用を希望する者は、採用願(様式第1号)に履歴書(様式第2号)及び身体に関する証明書(様式第3号)を添えて教育長に提出するものとする。

3 支援員の任用は、人事異動通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(職務)

第5条 支援員は、所属する学校長の指揮監督を受け、次の業務に当たる。

対象

業務内容

小・中学校の普通学級に在籍する学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害のある子どもで支援を必要とする児童生徒

① 授業等における学習指導の支援

② 校外行事等における安全確保の支援

③ 校内における生徒指導の支援

④ その他校長が学校生活に関して必要と認める業務

(服務)

第6条 支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等及び所属する学校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 誠実かつ公正に勤務すること。

(免職)

第7条 教育委員会は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 支援員の職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(勤務日及び勤務時間)

第8条 勤務日は、所属する学校長が定める。

2 非常勤職員の1日の勤務時間は、7時間45分以内で、かつ、所属する学校の常勤職員の勤務時間を超えないものとし、1週間の勤務時間は、30時間以内とする。

(報酬)

第9条 非常勤職員の報酬は、勤務1時間につき1,150円とする。

2 報酬の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

3 報酬の支給日は、前項の計算期間の翌月21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日の前日以前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

ただし、計算期間の中途において退職したとき、又は死亡したときは、その際支給する。

(公務災害補償)

第10条 支援員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。

(勤務状況)

第11条 校長は、所属する支援員の勤務状況を、「勤務状況整理簿兼勤務状況報告書」(様式第5号)により賃金の計算期間の末日の属する月の翌月の5日までに教育長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町特別支援教育支援員設置要綱

平成20年4月21日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)