○外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館管理運営規則

平成20年3月19日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館設置条例(平成20年外ヶ浜町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館(以下「展示館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間及び開館時間)

第2条 展示館の開設期間は毎年4月25日から11月30日までとし、開館時間は午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開設期間及び開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 町長は、必要あると認めるときは、展示館を休館することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長は、」とあるのは「指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて、」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、展示館の管理運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月24日から施行する。

外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館管理運営規則

平成20年3月19日 規則第23号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月19日 規則第23号