○外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館設置条例
平成20年3月19日
条例第30号
(設置)
第1条 岬の風と四季の体験、学習機会の充実を図り、観光の振興、交流人口の増加と地域の振興に資するため、外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町龍飛ウィンドパーク展示館
(2) 位置 外ヶ浜町字三厩龍浜99番地
(業務)
第3条 展示館は次に掲げる業務を行う。
(1) 展示館の施設及び付属設備等の維持管理に関すること。
(2) 展示物等の管理、保管に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に展示館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務。
(2) 展示館の運営に関する業務。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に展示館の管理を行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、展示館の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月24日から施行する。