○外ヶ浜町龍飛岬観光案内所管理運営規則

平成20年3月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町龍飛岬観光案内所設置条例(平成20年外ヶ浜町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町龍飛岬観光案内所(以下「案内所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 案内所の開館時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 案内所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 年始(1月1日から1月3日まで)

(2) 年末(12月29日から12月31日まで)

3 町長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の前条の規定の適用については、これらの規定中「町長は、」とあるのは「指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて、」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、案内所の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第9号)

この規則は、平成21年4月25日から施行する。

(平成28年9月20日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外ヶ浜町龍飛岬観光案内所管理運営規則

平成20年3月19日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月19日 規則第22号
平成21年4月15日 規則第9号
平成28年9月20日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第24号