○外ヶ浜町龍飛岬観光案内所管理運営規則
平成20年3月19日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、外ヶ浜町龍飛岬観光案内所設置条例(平成20年外ヶ浜町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町龍飛岬観光案内所(以下「案内所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 案内所の開館時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 案内所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)
(2) 年末(12月29日から12月31日まで)
3 町長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、案内所の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第9号)
この規則は、平成21年4月25日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。