○外ヶ浜町龍飛岬観光案内所設置条例

平成20年3月19日

条例第29号

(設置)

第1条 町の観光施策体制の充実を図り、もって観光及び物産の振興、交流人口の増加並びに地域の振興に資するため、観光案内所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町龍飛岬観光案内所

(2) 位置 外ヶ浜町字三厩龍浜59番地12

(業務)

第3条 外ヶ浜町龍飛岬観光案内所(以下「案内所」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町内の観光案内及び広域観光情報の収集及び提供に関すること。

(2) 案内所が所有する資料等の整理保管及び展示に関すること。

(3) 地場産品の展示並びに情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に案内所の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務。

(2) 案内所の運営に関する業務。

(3) 案内所の施設及び設備の維持管理に関する業務。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に案内所の管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、案内所の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

外ヶ浜町龍飛岬観光案内所設置条例

平成20年3月19日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)