○外ヶ浜町豪雪対策本部の運営に関する要綱

平成20年1月7日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、外ヶ浜町災害対策本部条例(平成17年外ヶ浜町条例第16号)に基づき、豪雪により生活不安、社会不安から住民を守るために設置する外ヶ浜町豪雪対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 豪雪対策は、行政と住民が一体となってその不安、危険の除去に当たることをもって基本方針とする。

(開設及び閉鎖の時期)

第3条 対策本部は、外ヶ浜町字蟹田中師火箱沢地内に設置されている積雪観測点で100センチメートル以上の積雪量に達した場合、又は数日にわたる風雪で住民の日常生活に著しく支障を来し、若しくは積雪による災害が予測される場合等、降雪状況その他を勘案の上、町長がその開設を決定するものとする。

2 対策本部は、豪雪による不安、危険が解消したと認められるとき、又はその対策がおおむね終了したと認められるとき閉鎖するものとする。

(豪雪対策本部長、副本部長等)

第4条 町長は、豪雪対策本部長(以下「本部長」という。)として対策本部を統括し、各部員を指揮監督する。

2 豪雪対策副本部長(以下「副本部長」という。)には、副町長及び教育長を充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は不在のときは副本部長がその職務を代理する。

3 豪雪対策本部員(以下「本部員」という。)には参事、課長等をもって充てる。

4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事するものとする。

(組織及び分掌事務)

第5条 対策本部の組織及び事務分掌は、外ヶ浜町災害対策本部運営要領第3条の規定に準ずるものとする。

(対策本部の場所及び本部連絡員)

第6条 対策本部は、外ヶ浜町役場内又は本部長の指定する場所に置く。

2 対策本部には、「外ヶ浜町豪雪対策本部」の標示をする。

3 対策本部には、原則として本部連絡員を置く。

4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所管する職員のうちから指名する者をもって充てる。

5 本部連絡員は、各部の豪雪に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて対策本部に連絡するとともに、対策本部からの連絡事項を各部長に伝達する。

(対策本部開設前の措置)

第7条 総務部長は、積雪の状況及び情報等により豪雪による不安、危険の発生するおそれがあると予想されるときは、対策本部開設前に次の事項について措置するものとする。

(1) 予報警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の計画指示

(3) 各部長との連絡調整

2 積雪に係る警報若しくは異常な情報の受理をした職員又は当直員は、直ちに総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 前2項の状況を勘案し、情報を聴取して、当該情勢に対応する措置を検討するものとする。

4 本部長招集の本部員会議終了後、関係各部長は、所属する職員に待機させるとともに、必要な措置をとるものとする。

(対策本部設置後の体制)

第8条 第3条第1項の規定によって対策本部を開設した場合には、各部長は所掌事務に係る情報の収集及び連絡体制を強化する。

2 各部長は、次の措置をとるとともに、その状況を本部長に報告しなければならない。

(1) 豪雪の状況について職員に周知させ、所要人員を非常配備につかせる。

(2) 装備、物資、器材、設備、機械を点検し、必要に応じて配備につかせる。

(3) 豪雪対策に関係する協力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。

3 本部長より対策本部の活動の指令があった場合には、各部長は積極的、かつ強力にその力を集中し、活動状況を随時本部長に報告するものとする。

(被害状況の取扱い)

第9条 豪雪による災害が発生したときは、各部長は直ちにその被害状況を調査し、総務部長その他関係機関に報告しなければならない。

2 総務部長は、各部長及び関係機関からの被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに、速やかに県防災消防課へ報告するものとする。

(豪雪情報の取扱い)

第10条 豪雪による災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合には、総務部長は直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概要を随時、県防災消防課へ報告するものとする。

2 総務部長は、豪雪に関する予報警報、その他積雪に関する情報を収受したときは、必要事項について直ちに住民、その他関係機関に伝達するとともに予想される事態及びこれに対応してとるべき措置等について、周知しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月12日訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町豪雪対策本部の運営に関する要綱

平成20年1月7日 訓令第9号

(令和3年1月12日施行)