○外ヶ浜町災害対策本部運営要綱
平成20年1月7日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、外ヶ浜町災害対策本部条例(平成17年外ヶ浜町条例第16号)第4条の規定に基づき、外ヶ浜町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長及び災害対策本部員)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部員は、参事、課長等、及び消防団長をもって充てる。
(組織及び分掌事務)
第3条 本部に、次の部及び班を置く。
部名 | 班名 |
総務部 | 総務班 |
消防部 | 消防班 |
税務部 | 税務班 |
住民部 | 住民班・地域支援対策班・生活環境対策班 |
福祉部 | 福祉保健班 |
産業観光部 | 農林水産班・商工観光班 |
建設部 | 建設班 |
出納部 | 出納班 |
救護部 | 庶務班・医療救護班 |
議会部 | 議会班 |
教育部 | 学務班・社会教育班 |
2 部及び班の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
3 部長及び班長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部の場所及び本部連絡員)
第4条 本部は、災害の程度により本部室を町長室又は本部長の指定する場所に設置する。
2 本部室には、「外ヶ浜町災害対策本部」の標示をする。
3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所管職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて、本部に報告するとともに、本部からの連絡を各部の長に伝達する。
(本部の開設及び閉鎖)
第5条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたときに活動を開始する。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められるときに閉鎖する。
(本部開設前の措置)
第6条 総務部長は、予報、警報、又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について措置するものとする。
(1) 予報、警報、情報の収集及び連絡調整
(2) 人員配備の指示
(3) 関係部との連絡調整
2 休日、又は勤務時間外において、警報及び異常な情報の受理をした当直員は、直ちに総務部長に報告し、指示を受けなければならない。
(非常配備の基準、編成計画等)
第7条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常配備態勢を整える。
2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第2のとおりとする。
3 各部長は、前項の基準に基づき配備計画を立て、これを職員に徹底しなければならない。
(第1号配備下の体制)
第8条 第1号配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部長は、県及び関係機関と連絡をとり、気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告するとともに、関係部に連絡しなければならない。
(2) 本部長は、必要に応じ関係部長を招集し、情報を聴取して、当該情勢に応ずる措置を検討するものとする。
(3) 配備につく職員は、所属する班の所在場所に待機し、必要な措置をとるものとする。
(第2号配備下の体制)
第9条 第2号配備下における体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部の機能を円滑にするため、本部室を開設する。
(2) 各部長は、所掌事務に係る情報の収集及び連絡体制を強化する。
(3) 各部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。
イ 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。
ロ 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ハ 災害対策に関する協力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。
(第3号配備下の体制)
第10条 第3号配備が指令された場合、各部長は災害対策活動に全力を集中し、その活動状況を随時本部に報告する。
(非常配備の開始及び解除)
第11条 各部における非常配備態勢の開始及び解除は、本部長が指令する。
(被害状況の取扱い)
第12条 災害が発生したときは、各部長は直ちに被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。
2 総務部長は、各部長及び関係機関より被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに、速やかに県災害対策本部へ報告するものとする。
(災害情報の取扱い)
第13条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を随時県防災消防課へ報告するものとする。
2 総務部長は、災害に関する予報警報、その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民その他関係機関に伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について、周知しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月16日訓令第9号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
部名 | 部長 | 班名 | 班長 | 係名 | 分担事務 | 要員 |
総務部 | 総務課長 | 総務班 | 総務課調整監 | 庶務係 | 1 災害対策本部の運営及び統括に関すること。 2 防災会議に関すること。 3 災害救助法関係の統括に関すること。 4 災害関係の陳情に関すること。 5 運輸通信(鉄道・バス・電話・郵便)、電気、ガス関係の被害調査に関すること。 6 庁舎の被害調査に関すること。 7 無線・有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。 8 視察者及び見舞者の応援に関すること。 9 被害地の視察に関すること。 | 総務課職員全員 |
連絡係 | 1 関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。 2 知事への自衛隊派遣要請に関すること。 3 自衛隊との連絡調整に関すること。 4 知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること。 5 知事への応援要請に関すること(給水を除く。) 6 他の市町村等への応援要請及び連絡に関すること(給水等を除く。) 7 災害状況の連絡調整に関すること。 8 各班との連絡調整に関すること。 | |||||
情報係 | 1 被害状況の把握及び報告に関すること。 2 気象情報等の総括に関すること。 | |||||
管財調達係 | 1 食料品及び災害対策用物品、資機材等の調達に関すること。 2 車両の確保及び配車に関すること。 3 町有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 | |||||
財政係 | 1 災害応急対策関係予算の措置に関すること。 | |||||
動員係 | 1 庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること。 2 職員の非常招集及び配置に関すること。 3 応援職員の要請及び連絡調整に関すること。 4 駅前、災害現場等の案内所の設置運営に関すること。 5 諸団体(自主防災組織、婦人会、町内会等)の協力要請及びその動員に関すること。 | |||||
広報係 | 1 災害の取材(写真を含む。)に関すること。 2 災害の広報に関すること。 3 広報活動に関すること。 | |||||
消防部 | 消防団長 | 消防班 | 消防団副団長 | 庶務係 | 1 災害対策本部との連絡調整に関すること。 2 消防本部の管理する施設の被害に係る応急対策に関すること。 3 団員の非常招集及び配置に関すること。 4 関係機関への連絡調整及び応援に関すること。 5 部内の庶務に関すること | 消防団員全員及び総務課消防担当職員等 |
指導係 | 1 消防施設の被害調査に関すること。 2 災害の情報収集及び警報に関すること。 3 被災者の救出、救護及び誘導に関すること。 4 避難の勧告、指示及び誘導に関すること。 5 障害物の除去に関すること。 6 危険物施設等に対する応急措置対策に関すること。 | |||||
作業係 | 1 指導係の事項に関すること。 2 行方不明者及び死体の捜索に関すること。 3 水防工作の実施に関すること。 4 災害の拡大防止に関すること。 | |||||
税務部 | 税務課長 | 税務班 | 税務課調整監 | 調査係 | 1 建物及び工作物の被害状況及び被災者実態調査に関すること。 2 被害者名簿の作成に関すること。 3 被害者届の受付及び被害証明の発行に関すること。 4 被害に伴う町税の減免措置に関すること。 | 税務課職員全員 |
住民部 | 住民課長・地域支援対策室長・生活環境対策室長 | 住民班・地域支援対策班・生活環境対策班 | 住民課調整監・地域支援対策室調整監・生活環境対策室調整監 | 住民係 | 1 住民被害状況の調査(写真)に関すること。 | 住民課・地域支援対策室・生活環境対策室職員全員 |
生活環境係 | 1 へい獣の処理に関すること。 2 その他環境衛生に関すること。 | |||||
民生部 | 福祉課長 | 福祉保健班 | 福祉課調整監 | 厚生係 | 1 福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 災害救助(法外援護を含む。)関係の統括に関すること。 3 被害者の生活相談及び援護に関すること。 4 応急収容所(避難所)の開設及び運営に関すること。 5 日赤奉仕団との連絡調整に関すること。 6 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 7 医療関係施設の被害調査に関すること。 8 医療及び助産に関すること。 | 福祉課職員全員 |
福祉係 | 1 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること。 2 援護物品の受領及び保管並びに配分に関すること。 3 炊き出しの手配及び給与に関すること。 | |||||
衛生係 | 1 死体の処理(埋葬を除く。)に関すること。 2 防疫及び清掃に関すること。 3 負傷者の把握に関すること。 4 医療救助隊との連絡調整に関すること。 | |||||
産業観光部 | 産業観光課長 | 農林水産班 | 産業観光課調整監 | 農林係 | 1 農林業関係被害調査及び応急対策に関すること。 2 主要食料の確保及び応急供給に関すること。 3 生鮮食料品等の確保に関すること。 4 病害虫の防除に関すること。 5 農林業関係被災者への融資の斡旋に関すること。 6 農林業関係被災者への復旧用資材調達斡旋に関すること。 7 農林業関係の被害証明に関すること。 | 産業観光課職員全員 |
水産係 | 1 水産業関係施設及び水産物等の被害調査並びに応急対策に関すること。 2 船舶関係の被害調査及び応急対策に関すること。 3 生鮮食料品等の確保に関すること。 4 水産業関係被災者への融資の斡旋に関すること。 5 水産業関係の被害証明に関すること。 | |||||
畜産係 | 1 家畜及び家きんの被害調査(写真)に関すること。 2 家畜伝染病の予防に関すること。 3 飼料調達斡旋に関すること。 | |||||
産業観光課長 | 商工観光班 | 産業観光課調整監 | 商工係 | 1 商工業の被害調査及び応急対策に関すること。 2 商工業関係の被害証明及び商工業関係被災者への融資の斡旋に関すること。 3 出稼関係世帯及び被災者等被害調査並びに応急対策に関すること。 | 産業観光課職員全員 | |
観光係 | 1 観光関係の被害調査及び応急対策に関すること。 2 海水浴場及び観光施設等の安全に関すること。 | |||||
建設部 | 建設課長 | 建設班 | 建設課調整監 | 土木係 | 1 道路橋梁、港湾、漁港等の被害調査並びに応急対策に関すること。 2 各河川の被害情報の収集及び応急対策に関すること。 3 水防対策に関すること。 4 障害物の除去に関すること。 5 応急復旧用資材の確保に関すること。 | 建設課職員全員 |
建設係 | 1 公共建築物の被害調査及び応急対策に関すること。 2 応急仮設住宅の建築及び住宅の応急処理に関すること。 3 住宅金融公庫扱いの災害復興住宅資金融資の斡旋に関すること。 4 被害住宅及び工作物等の現地確認、指導に関すること。 | |||||
復旧係 | 1 上、下水道及び簡易水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 施設の復旧に関すること。 3 災害復旧資機材の確保に関すること。 4 水質検査に関すること。 | |||||
給水係 | 1 給水活動に関すること。 2 断水時の広報に関すること。 3 給水車の借上げ及び配車に関すること。 4 他市町村への応援要請及び連絡に関すること。 | |||||
出納部 | 会計管理者 | 出納班 | 出納室調整監 | 出納係 | 1 救援金の受領及び確保に関すること。 2 災害関係経費の経理に関すること。 | 出納室職員全員 |
救護部 | 中央病院事務長・介護老人保健施設事務長 | 庶務班 | 中央病院調整監・介護老人保健施設調整監 | 庶務係 | 1 救護部内の庶務及び連絡調整に関すること。 2 中央病院、附属三厩診療所、介護老人保健施設の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 職員の非常招集及び配置に関すること。 4 収容患者及び入所者の給食の確保に関すること。 | 中央病院・介護老人保健施設職員全員 |
医療救護係 | 1 傷病者等の医療救護及び看護に関すること。 2 医療薬剤及び資材の供給確保に関すること。 3 患者及び入所者の避難誘導に関すること。 4 衛生係への応援に関すること。 | |||||
議会部 | 議会事務局長 | 議会班 | 議会調整監 | 議会係 | 1 町議会議員の被災地視察に関すること。 2 町議会議員の連絡に関すること。 3 その他議会班の実施要項に関すること。 | 議会事務局職員全員 |
教育部 | 学務課長 | 学務班 | 学務課調整監・給食センター調整監 | 学務係 | 1 教育委員会の管理に係る施設の被害報告に関すること。 2 避難所(教育施設)の配置に関すること。 3 職員の非常招集及び配置に関すること。 4 教育関係の災害記録に関すること。 5 被災児童生徒の調査に関すること。 6 応急教育に関すること。 7 学用品の調達、給与に関すること。 8 児童生徒の保健及び環境衛生に関すること。 9 給食施設の被害調査及び応急対策に関すること。 10 給食の確保に関すること。 | 教育委員会職員全員 |
社会教育課長 | 社会教育班 | 社会教育課調整監 | 社会教育係 | 1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 4 救助活動に協力する社会教育関係団体の連絡調整に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
配備区分 | 配備時期 | 実施内容 | 配備要員 |
1号配備(準備態勢) 予想される事態に対処するための態勢 | 1 次のいずれかの注意報が発令され、危険な状態が予想されるとき。 (1) 大雨注意報 (2) 洪水注意報 (3) 高潮注意報 (4) 強風注意報 (5) 大雪注意報 (6) 風雪注意報 2 特に町長が、この配備を指示したとき。 | 1 総務課は、気象情報を収集し、関係各課に伝達する。 2 関係各課は、気象情報に注意し、それぞれの準備態勢を整える。 | 1 総務課職員及び関係課職員若干名で対処する。 2 休日等の勤務時間外は、必要に応じて登庁し対処する。 |
2号配備(警戒態勢) 1号配備を強化するとともに、災害対策本部を設置するに至らないが予想される災害に直ちに対処する態勢 | 1 次のいずれかの予警報が発令され、危険な状態が予想されるとき。 (1) 大雨警報 (2) 洪水警報 (3) 高潮警報 (4) 強風警報 (5) 大雪警報 (6) 風雪警報 2 特に町長が、この配備を指示したとき。 | 1 総務課は、気象情報及び関係機関からの情報を、待機している関係各課に伝達する。 2 関係各課は、各種情報収集に努め、総務課に報告するとともに、警戒態勢を整える。 | 1 配備要員は、1号配備を強化する。 2 休日等の勤務時間外は、総務課及び関係課の職員が登庁して対処する。 なお、その他の職員は、登庁できる体勢で自宅待機する。 |
3号配備(非常態勢) 全庁をあげて対処するための態勢 | 1 次の場合で、町長が必要と認めたとき。 (1) 災害が、町内に広域にわたり発生したとき。 (2) 町内に、相当規模の災害が発生したとき。 2 特に町長が、この配備を指示したとき。 | 1 各種情報の収集、伝達に努め、災害応急対策を実施する。 2 災害対策本部等が設置された場合は、災害対策本部の分担事務に従って、災害応急対策を実施する。 | 1 各課の災害応急対策要員が対処する。 2 休日等の勤務時間外は、各課の災害応急対策要員が登庁し対処する。 なお、その他の職員は、登庁できる体勢で自宅待機する。 |
1 各種警報が発令されている状況下で、台風が通過する公算が強く、町の広域に甚大な被害が発生するおそれがあるとき。 2 特に町長が、この配備を指示したとき。 | 1 各種情報の収集、伝達に努め、災害警戒対策を実施する。 2 災害対策本部が設置された場合は、災害対策本部の分担事務に従って、災害応急対策を実施する。 | 1 関係課の災害警戒対策要員が対処する。 2 休日等の勤務時間外は、関係課の災害警戒対策要員が登庁し対処する。 なお、その他の職員は、登庁できる体勢で自宅待機する。 |