○外ヶ浜町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成19年12月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物の処理施設の変更に係る届出に際し、外ヶ浜町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果の縦覧手続き及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第2条 生活環境影響調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧の場所)

第3条 生活環境影響調査の結果を記載した書類の縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外ヶ浜町役場住民課生活環境対策室

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、町長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所

(縦覧の期間)

第4条 生活環境影響調査の結果を記載した書類の縦覧の期間は、町長が第6条の規定による告示をした日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外ヶ浜町役場住民課生活環境対策室

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場所

2 意見書の提出期限は、前条に規定する縦覧の期間の満了する日から起算して2週間を経過する日とする。

(縦覧の告示)

第6条 町長は、法第9条の3第2項の規定により、生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 対象施設の名称

(4) 対象施設の設置場所

(5) 対象施設の種類

(6) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 対象施設の能力(対象施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 町長に対して意見書を提出することができる旨

(10) 意見書の提出先及び提出期限、その他意見書の提出に関し必要な事項

(環境影響評価法との関係)

第7条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続きを経たものは、この条例に定める手続きを経たものとみなす。

(他の市町村の長との協議)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域の属する市町村の長に対して、生活環境影響調査の結果を記載した書類の写しを送付するとともに、当該区域における縦覧等の実施について、協議しなければならない。

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、外ヶ浜町の区域に属さない地域が含まれているとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条…

平成19年12月14日 条例第18号

(平成19年12月14日施行)