○外ヶ浜町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年外ヶ浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に伴い、自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の請求)

第2条 条例第6条の規定により自己啓発等休業を請求しようとする職員は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を開始しようとする1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 任命権者は、前項による請求があったときは、当該請求をした職員に、承認の可否を速やかに通知するよう努めなければならない。

(公務運営の支障の判断)

第3条 任命権者は、条例第2条に規定する公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、条例の目的を踏まえ、できる限り承認するよう努めなければならない。

2 任命権者は、前項の承認をするときは、自己啓発等休業の請求に係る期間について、当該請求をした職員の業務の内容及び業務量、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等当該請求をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合して行うものとする。

(自己啓発等休業の期間)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、当該自己啓発等休業を請求した職員が大学等課程の履修の成果をあげるため特に必要とする期間について、任命権者が認めた場合とする。

2 条例第6条に規定する自己啓発等休業をしようとする期間とは、連続する一の期間をいう。

3 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別の事情は、当該職員が修学する大学等又は国際貢献活動を行う相手先等の事情により中断される場合とする。

(自己啓発等休業の取消し)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第5項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことには、自己啓発等期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は終了したことが含まれるものとする。

2 法第25条の5第5項及び条例第8条により自己啓発等休業の承認を取消す場合は、当該自己啓発等休業をしている職員に、その旨を記載した書面により通知するものとする。

3 条例第8条第1号に規定する欠席していること又は一部を行っていないこととは、授業を欠席している期間又は一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まないこととする。

(職場復帰に向けた取組み)

第6条 条例第9条第2項に規定する意思疎通を図るに当たっては、任命権者は、自己啓発等休業をしている職員の円滑な職場復帰のため、当該職員が担当する業務の状況その他必要と認める事項について、当該職員と十分に行うものとする。

(職場復帰後における号給の調整日)

第7条 条例第10条に規定する規則で定める日は、職員の昇給日とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月14日 規則第15号

(令和5年3月10日施行)