○外ヶ浜町職員懲戒等審査委員会要綱
平成19年10月1日
訓令第5号
外ヶ浜町職員懲戒等審査委員会要綱(平成17年外ヶ浜町訓令第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成19年外ヶ浜町訓令第4号)第3条の規定により、外ヶ浜町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要なことを定めるものとする。
(設置)
第2条 任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分等の公正を期するため、委員会を設置するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 平舘支所長及び三厩支所長
(4) 参事の職にある者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
2 委員の互選により、委員会に委員長1名を置くこととし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員会の庶務は、総務課において行う。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は、3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要に応じて当該本人及び関係人から意見又は説明を聞き、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第6条 委員会において決定した事項は、委員長が、その理由を付して町長に答申しなければならない。
(議事参与の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関することについては、その議事に参与することはできない。
(その他の必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。