○外ヶ浜町選挙管理委員会規程
平成19年12月5日
選挙管理委員会訓令第2号
外ヶ浜町選挙管理委員会規程(平成17年外ヶ浜町選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 会議(第8条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条―第14条)
第4章 事務局(第15条―第19条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第20条―第22条)
第6章 告示及び公印(第23条・第24条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、外ヶ浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員会は、委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の退職)
第6条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員長等の異動の告示及び通知)
第7条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するとともに、町議会議長、町長及び青森県選挙管理委員会に通知しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
5 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会に出席した委員が署名しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項の会議録を添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。
(議事の手続)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議事の審査及び議決等委員会の議事に関しては、外ヶ浜町議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
(4) 委員会に配付、令達された予算の経理に関すること。
(5) 公印、備品及び書類等の保管に関すること。
(6) 職員の給与及び服務等に関すること。
(7) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
3 前2項の規定により専決処分した事項については、次の委員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会に関する事務を処理するため本庁及び支所に事務局及び支所事務局を設け、書記を置く。
2 支所事務局の名称、位置、所管区域及びその所掌事務は別表のとおりとする。
3 書記は、外ヶ浜町総務課(以下「総務課」という。)及び支所地域生活課(以下「地域生活課」という。)に所属する職員をもって充て、委員長がこれを任免する。
(職の設置)
第16条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、当該右欄に掲げるものに兼ねさせ、書記をもって充てる。
事務局長 | 書記 | 総務課長の職にあるもの |
支所事務局長 | 地域生活課長の職にあるもの | |
調整監 | 委員長の任命するもの | |
課長補佐 | ||
総括班長 | ||
班長 | ||
主幹 | ||
主任 | ||
主査 | ||
主事 | ||
総括主任運転手 | ||
主任運転手 | ||
運転手 |
2 総務課に所属する書記の中から選挙係を充て、地域生活課に所属する書記の中から支所選挙係を充てる。
(職務)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 支所事務局長は、委員長の命を受け、支所管内における委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 調整監は事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
4 選挙係及び支所選挙係は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
5 他の書記は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第18条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、委員長の指揮を受けなければならない。
(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。
(2) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。
(3) 公印及び物品の保管に関すること。
(4) 文書の編さん及び保存に関すること。
(5) 職員の出張、時間外勤務、有給休暇その他服務に関すること。
(6) 選挙人名簿登録証明書、郵便投票証明書その他諸証明書の発行に関すること。
(7) 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。
(職員の勤務条件等)
第19条 本章に規定するもののほか、職員の勤務条件、服務、分限、懲戒及び事務の処理に関しては、本町町長事務部局の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理するように努めなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けるものとする。
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱)
第22条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、本町町長事務部局の文書処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示)
第23条 委員会の告示は、外ヶ浜町公告式条例(平成17年外ヶ浜町条例第3号)の例による。
(公印)
第24条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局長、開票管理者及び選挙長の公印を、次のように定める。
事務局長印 | 委員会印 |
開票管理者印 | 委員長印 |
外ヶ浜町選挙区選挙長印 | 委員長職務代理者印 |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月5日から施行する。
附則(平成22年3月30日選管訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日選管訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日選管訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年5月20日から適用する。
別表(第15条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 | 所掌事務 |
平舘支所 | 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地 | 旧平舘村の区域 | 1 所管区域における選挙の執行に係わる次に掲げる事務 (1) 期日前投票所の運営に関すること (2) 投票所の運営に関すること (3) 選挙器材の保管に関すること (4) 投票立会人等の選任に関すること (5) その他選挙執行に関わる事務 2 前項に掲げるもののほか、特に示された事項 |
三厩支所 | 外ヶ浜町字三厩新町18番地1 | 旧三厩村の区域 |