○外ヶ浜町における職員等からの内部通報の処理に関する要綱
平成19年12月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げるものをいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(教育長を除く。)及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員
イ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 通報者 内部通報を行う職員等をいう。
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、訓令及び規程等をいう。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 町民等の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、町政運営上において不当と思料される事実
2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、内部通報することができない。
(通報者の責務)
第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 通報者は、郵便、ファクシミリ、電話、電子メール及び書面の提出により、原則として実名により通報しなければならない。ただし、前条第1項各号に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、実名によらないことができる。
(内部通報受付相談窓口の設置)
第5条 内部通報の受付及び内部通報に関する相談に応じるため、総務課に、内部通報受付相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 通報窓口に通報窓口担当職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。
3 通報窓口担当は、総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。
4 通報窓口担当は、当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。通報窓口担当でなくなった後も、同様とする。
(内部通報制度委員会の設置)
第6条 内部通報者からの通報を処理するため、内部通報制度委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、総務課長、平舘支所長、三厩支所長及び総務課調整監で組織する。
3 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 委員会の構成員に係る内部通報に係る委員会の会議(以下「会議」という。)については、当該構成員は参加することができない。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、内部通報の受理又は不受理の判断、調査及び報告に関する職務を所掌する。
2 委員会の構成員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委員会の構成員でなくなった後も、同様とする。
(事務局の設置)
第8条 委員会の職務に係る事務を処理するため、総務課に内部通報制度委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、通報窓口担当が処理する。
(内部通報の受付等)
第9条 通報窓口担当は、内部通報があったときは、その内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。
2 通報窓口担当は、内部通報を受けたときは、当該内部通報の内容を通報内容整理票(様式第1号)に記録し、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査しなければならない。
5 委員会は、内部通報を受けたときは、速やかにその概要及び当該通報に係る受理又は不受理の判断を、内部通報報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。この場合において、通報者の氏名は、これを報告しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得たときは、報告することができる。
6 委員会は、内部通報を受理すると決定したときは受理した旨を、不受理とすると決定したときは不受理とした旨及びその理由を、遅滞なく通報者に報告しなければならない。ただし、第4条第2項ただし書きの規定により、実名によらない内部通報による場合及び特に報告を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。
(調査の実施)
第10条 委員会は、内部通報を受理することを決定した場合において、調査の必要があると認めるときは、事務局に命じ、遅滞なく事実確認等のための調査を開始しなければならない。この場合において、委員会が必要と認めるときは、事実確認等のため調査を担当する部署(以下「担当部署」という。)を決定し、当該担当部署に所属する職員のうちから調査員を指名し、必要な調査を行わせることができる。
2 委員会は、前項の規定により調査を行う場合はその旨及び調査に着手する時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に係る内部通報にあっては、この限りでない。
3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。
4 調査は、内部通報者の秘密を守るため、内部通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
5 事務局員及び調査員は、利害関係者の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、委員会に対し、適宜報告するものとする。
6 事務局員及び調査員は、調査が終了したときは、調査結果を調査報告書(様式第3号)により、委員会に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料がある場合は、調査報告書に添付するものとする。
7 事務局員及び調査員は、調査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。事務局員及び調査員でなくなった後も、同様とする。
2 前項の報告に当たっては、通報者の氏名は、これを報告しない。ただし、あらかじめ本人の同意を得たときは、報告することができる。
3 町長は、第1項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
4 町長は、前項の規定により是正措置等を講じた場合は、遅滞なく委員会にその内容を通知するものとする。
5 委員会は、調査の結果を当該通報者に報告しなければならない。この場合において、前項の規定により、是正措置等に係る通知を受けたときは、その内容も併せて報告するものとする。ただし、匿名通報者等に係る内部通報にあっては、この限りではない。
(内部通報者の保護)
第12条 通報者は、正当な内部通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
2 通報者は、正当な内部通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対してその旨の通報を行うことができる。
3 町長は、前項の規定による通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための適切な措置を講じなければならない。
(公表)
第13条 町長は、内部通報の件数及びその概要を、毎年度公表するものとする。
(町長部局以外のこの要綱の適用)
第14条 内部通報の内容が、町長以外の機関に属するものであるときは、委員会は、当該機関に通知を行うこととし、当該通知を受けた機関は、町長に準じて必要な措置をとらなければならない。
(内部通報関連文書等の保管、保存及び公開)
第15条 内部通報に係る記録及び関係資料は、外ヶ浜町文書事務整理保存規程(平成17年訓令第9号)により保管及び保存するとともに、外ヶ浜町情報公開条例(平成17年条例第197号)第2条第2項に規定する公文書として取り扱うものとし、当該文書の開示又は不開示は、第7条の規定によるものとする。ただし、内部通報者の氏名等、内部通報者が特定できる情報については、非開示とする。
(町民等からの通報)
第16条 法令違反等の事実について、町民等から通報があった場合は、職員等からの内部通報の処理に準じて、適切に処理しなければならない。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか、内部通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年8月25日から施行する。