○外ヶ浜町公共下水道加入促進奨励金交付要綱

平成18年3月24日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町公共下水道条例(平成17年外ヶ浜町条例第179号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、排水設備等の工事を完了したものに対して奨励金を交付することにより水洗便所の普及と加入促進を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人(福祉関係施設等を除く)及び官公庁は除く。

(2) 条例第7条の計画確認を得ていること。

(3) 排水設備等の工事は、条例第8条の規定に基づく排水設備工事業者が施工したものであること。

(4) 町税及び受益者負担金等を滞納していないこと。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金は、次の工事を行った者に対して交付する。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造した場合は、6万円又は工事実費額の10分の1のいずれか少ない金額

(2) 浄化槽を廃止して下水道に切替した場合は、3万5千円又は工事実費額の10分の1のいずれか少ない金額

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、工事完成検査後7日以内に外ヶ浜町公共下水道加入促進奨励金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励金交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に外ヶ浜町公共下水道加入促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(奨励金の請求及び交付)

第6条 奨励金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に、外ヶ浜町公共下水道加入促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求の日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定められたもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町公共下水道加入促進奨励金交付要綱

平成18年3月24日 告示第33号

(令和5年3月10日施行)