○外ヶ浜町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成18年3月24日

規則第149号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町下水道事業受益者負担金条例(平成18年外ヶ浜町条例第244号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その使用に係る契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条の規定による受益者は、町長が定める日までに公共下水道事業受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が同条ただし書の規定による受益者であるときは、その土地の所有者と連署して申告しなければならない。

2 前項の前段において、同一の土地についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め、当該代表者がこれを行うものとする。

(不申告等の認定)

第4条 町長は、前条に規定する申告書の提出がない場合又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、当該申告書によらないで申告すべき事項を確認することができる。

(納付代理人)

第5条 受益者が町内に居住又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、受益者負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に住所等を有する者を代理人に定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた場合又は変更した場合には、公共下水道事業受益者負担金納付代理人(指定・変更)(様式第2号)により、町長に届けなければならない。

(受益者の変更)

第6条 受益者は、第3条第1項の規定に基づき提出した申告書の内容に変更があった場合は、速やかに、公共下水道事業受益者変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(新規受益者)

第7条 条例第5条第2項に規定する新たに受益者となった者とは、条例第4条の規定による公告の日以後に汚水を排除する建築物の新築、増築又は改築により公共マスを設置したものをいう。

(負担金額等の決定通知書)

第8条 条例第5条第3項に規定する負担金の額及び納期期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の納付等)

第9条 条例第5条第4項に規定する負担金の納期は、次の各号に掲げるところによる。

第1期 5月31日

第2期 7月31日

第3期 9月30日

第4期 11月30日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、負担金を区別し納期を定めることができる。

(負担金の一括納付)

第10条 条例第5条第5項ただし書に規定する一括納付とは、4年に分割された負担金を1年目の第1期までの納期内に4年分を全額納付する場合をいう。

(一括納付奨励金)

第11条 前条による一括納付をしたときは、納付金額の10パーセントを当該受益者に一括納付奨励金として交付する。ただし、当該受益者が国又は地方公共団体である場合においては交付しない。

(繰替払)

第12条 前条の一括納付奨励金は、当該一括納付した負担金額から繰り替えて交付する。

(繰上徴収)

第13条 町長は、負担金の額を決定し、通知した受益者が、次の各号に該当するときは、納付期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者が不正行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(納入通知書)

第14条 条例第6条に規定する納入通知書は、町が指定する納入通知書によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第15条 条例第7条の規定により負担金の徴収の猶予を決定する基準は、別表第1に定めるところによる。

2 負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(不承認)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けたもので、当該徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第16条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、当該徴収猶予を取り消すとともに、当該徴収猶予した負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、当該取り消した受益者に対して、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第17条 条例第8条の規定による負担金の減免を決定する基準は、別表第2のとおりとする。

2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準によりこれを審査決定し、受益者負担金減免(不承認)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(過誤納金の取扱)

第18条 町長は、条例第11条に規定する過誤納金を還付し、又は充当する場合は、遅滞なく、当該過誤納金に係る者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納還付(充当)通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(端数計算)

第19条 条例第10条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、当該計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。

2 前項の延滞金の確定額に100円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。

3 第1項の規定は、還付又は充当加算金に準用する。

(督促)

第20条 町長は、負担金を納付期限までに納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号。以下「督促状」という。)により督促しなければならない。

2 督促状に指定する納付期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、必要な事項を指定して当該納付期限を延長することができる。

(滞納処分)

第21条 町長は、前条に規定する督促状の納付期限までに負担金を納付しない受益者がある場合は、当該負担金又は延滞金について町税の滞納処分の例により処分する。

(徴収の特例)

第22条 町長は、外ヶ浜町公共下水道条例第31条に規定する許可を得て公共下水道を使用する者に対しては、条例第3条に規定する負担金の金額を賦課し、徴収することができる。

2 前項に規定する特例の受益者負担金の賦課及び徴収の方法等については、条例及びこの規則を適用する。

(細則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年5月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条例

徴収猶予項目

猶予期間

摘要

条例第7条第1項

1

火災災害等により住宅が減失又は損傷を受けた受益者

3年以内

公の罹災証明書等取得できるもの

2

盗難その他の事故にあった受益者

3年以内

公の盗難証明書等取得できるもの

3

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷し、長期療養が必要とするとき。

3年以内

医師の診断書の取得できるもの

条例第7条第2項

4

その他町長が特に必要と認めたとき。

町長が認める期間

町長が必要と認める書類

別表第2(第17条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

根拠条例

減免の対象

内容

減免率

条例第8条第1項

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者

100%

条例第8条第2項

特に減免する必要があると認められる受益者

国公立の学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

100%

国公立の一般庁舎

国・県庁舎・警察署・町庁舎等の一般庁舎

50%

その他の公有財産等

公民館・体育館等その他これに準ずるもの

50%

社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営するもので本来の目的以外は除く

75%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等

50%

郵便事業等の特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第29号)に基づく水道、ガス事業等

50%

墓地

100%

道路・公園・広場・河川・運動場等

100%

公衆用道路(私有地)

100%

企業用財産となっている土地

50%

消防施設(消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のため使用している土地)

100%

自治会館・広場等(地域の自治的団体が共用している施設に係る土地)

100%

町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

別に定める率

※ 学校教育法で規定する学校とは、小・中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園

※ 社会福祉法で規定する施設とは、

1 生活保護法 救護施設、厚生施設、生計困難者を無料又は低料金で入所させる施設

2 児童福祉法 乳児院、母子生活支援施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設

3 老人福祉法 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム

4 身体障害者福祉法 身体障害者厚生施設、身体障害者養護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設

5 知的障害者福祉法 知的障害者厚生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮

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様式第5号 削除

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外ヶ浜町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成18年3月24日 規則第149号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月24日 規則第149号
平成20年3月19日 規則第21号
平成26年5月28日 規則第6号
令和元年12月23日 規則第14号
令和5年3月10日 規則第7号