○外ヶ浜町自動車管理規則
平成19年7月11日
規則第6号
外ヶ浜町自動車管理規則(平成17年3月28日外ヶ浜町規則第5号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 町有自動車(以下「自動車」という。)の管理に関しては、法令で別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(自動車の種類)
第2条 この規則において自動車とは、次に掲げるものをいう。
(1) 乗用車
(2) 大型バス
(3) 中型バス
(4) 小型バス
(5) マイクロバス
(6) トラック
(7) 消防自動車
(8) ブルドーザー
(自動車の管理者)
第3条 自動車の管理者は、本庁にあっては総務課長、平舘支所及び三廐支所にあってはそれぞれ地域生活課長とする。ただし、各課に配置された自動車の配車及び保管は、それぞれ当該自動車が配置された所属の長が行うものとする。
(自動車の使用等)
第4条 自動車は、公用に使用するほか、第5条に規定する許可の基準に該当するときは、使用させることができる。
2 自動車の使用申込みをしようとするものは、使用日の5日前(その日が休日に当たる場合はその前日)までに、自動車使用申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、自動車の管理者若しくは当該自動車が配置された所属の長に提出しなければならない。ただし、自動車の管理者若しくは当該自動車が配置された所属の長が緊急やむを得ない事情によるものと認めた場合は、この限りでない。
3 自動車の管理者若しくは当該自動車が配置された所属の長は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその使用の可否を決定し、口頭又は書面をもって通知しなければならない。
4 自動車の管理者若しくは当該自動車が配置された所属の長は、自動車の使用を許可した後にあっても、非常災害の発生その他緊急事態が発生したときは、その使用を変更し、取り消すことができる。
5 自動車の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車内に凶器その他の危険物を持ち込まないこと。
(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為をしないこと。
(3) 車内で泥酔し、他の者に迷惑となるおそれのある行為をしないこと。
(4) 走行中は、運転者の指示に従うこと。
(5) 運転者の安全運転を妨げる行為をしないこと。
6 自動車の使用範囲は、原則として県内とし、引き続き2日以内とする。
7 公用及び社会福祉事業等以外の自動車使用については、使用者は、燃料費を負担しなければならない。
(許可の基準)
第5条 自動車の使用許可は、外ヶ浜町に組織をもつ団体(自治団体、社会教育団体、子供会等児童、生徒の団体、福祉団体等)であって、当該団体がその目的達成のため研修事業等を行うときとする。
2 乗車人員が当該自動車定員の4割以上であること。
3 前2項に定めるもののほか、自動車の管理者が特別に認めるときは、自動車を使用させることができる。
(自動車の取り扱い)
第6条 運転者は、自動車の運行に関する内容を自動車運転日報(様式第2号)に記録し、自動車の管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、道路交通法令その他関係法令を忠実に遵守するとともに、常に安全運転の理念に立脚し、事故の防止に努めなければならない。
3 運転者は、自動車の使用前後の点検を励行し、必要に応じて整備、調整、洗浄清掃及び給油等の措置を講じ、使用時に支障のないようにしておかなければならない。
4 自動車は、使用中(使用準備を含む。)又は燃料補給のため運行する場合を除くほか、車庫に格納しておかなければならない。
5 運転者は、自動車に関する知識と運転整備技術の向上に努めるとともに、経費の節減に留意しなければならない。
(事故報告)
第7条 運転者は、事故が発生したときは、速やかに口頭又は電話で所属長に報告するとともに、自動車事故報告書(様式第3号)により、総務課長を通じて町長に報告しなければならない。
(保険加入)
第8条 自動車は、車両共済及び損害賠償共済に加入させなければならない。
(賠償責任)
第9条 運転者が故意又は重大な過失により自動車を亡失し、又は損傷したときは、法令に特別な定めがある場合を除き、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(弁償)
第10条 使用者が故意又は重大な過失により、自動車又は器具等を損傷し、町に損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度自動車の管理者が指示するものとする。
附則
この規則は、平成19年7月11日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。