○外ヶ浜町特別導入事業(青森県家畜導入事業)基金条例

平成19年6月15日

条例第2号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上に資するため、県が定めた青森県家畜導入事業実施要領に基づき、外ヶ浜町特別導入事業(青森県家畜導入事業)基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、76万2,710円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金とその他最も確実有利な方法により管理をしなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町特別導入事業(青森県家畜導入事業)基金条例

平成19年6月15日 条例第2号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月15日 条例第2号