○外ヶ浜町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第2項の規定に基づき、外ヶ浜町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 センターは、福祉課が管理運営する。

(事業の内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 包括的支援事業

 介護予防事業ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業(地域の高齢者の実態把握、介護以外の生活支援サービスとの調整等)

 権利擁護事業(虐待の防止、虐待の早期発見等)

 包括的・継続的ケアマネジメント事業(支援困難事例に関する介護支援専門員への助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(職員の配置)

第4条 センターには、次に掲げる職員を配置する。

(1) 管理責任者

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

2 前項第1号に規定する者は、福祉課長を充てる。

3 第1項第2号から第4号までの専門職種については、地域における人材確保及び養成状況等を勘案して各々それに準ずる専門資格を有する者に替えることができる。

(運営協議会の設置)

第5条 センターには、事業の円滑な運営を図るため、外ヶ浜町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会に関し必要な事項は別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

外ヶ浜町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日 告示第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第5号