○外ヶ浜町民の森管理運営に関する規則

平成19年3月23日

規則第39号

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町民の森設置及び管理運営に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第96号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 外ヶ浜町民の森(以下「町民の森」という。)の野球場の使用期間は毎年4月から10月31日までとし、使用時間は午前8時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第3条 町民の森を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 外ヶ浜町民及び外ヶ浜町民で構成する団体

(2) 支障のない範囲において、前号に掲げる者以外にも使用させることができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次に該当するときは、町民の森の使用を制限することができる。

(1) 学齢未満の幼児で保護者がいないとき。

(2) 飲酒をしているもの。

(3) 危険物を携帯しているもの。

(4) 係員の正当な指示に従わないもの。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(占用許可の手続)

第5条 町長が適当と認めるときは、町民の森の一部又は全部の占用を許可することができる。

2 前項の占用許可を受けようとするときは、外ヶ浜町民の森占用許可申請書(様式第1号)を5日前までに町長に提出しなければならない。

3 占用を許可したときは、申請者に通知するものとする。

4 許可された事項を変更し、若しくは使用を取り消す場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(占用許可の取消し等)

第6条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は占用を取り消ことができる。

(1) 占用許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 条件又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者が前項の取消しによって損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第7条 町民の森の施設を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(1) 野球場については、外ヶ浜町民の森占用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得たときに納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第15条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 外ヶ浜町又は教育委員会が主催する体育活動に使用する場合 全額免除

(2) 外ヶ浜町の小学校、中学校が体育教科及び体育活動に使用する場合 全額免除

(3) 外ヶ浜町の保育園が教育又は保育に使用する場合 全額免除

(4) 外ヶ浜町体育協会が体育活動に使用する場合 全額免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めた場合 100分の20

2 使用料の減免を受けようとする場合は、外ヶ浜町民の森使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の使用料の減免を決定したときは、外ヶ浜町民の森使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付する。

(傷害の責任)

第9条 町民の森使用に起因するすべての傷害又は損害については、全て使用者がその責めを負わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町民の森管理運営に関する規則

平成19年3月23日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)