○外ヶ浜町児童福祉法施行細則

平成19年3月1日

規則第37号

外ヶ浜町児童福祉法施行細則(平成17年外ヶ浜町規則第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員・設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス委託受託(不受託)通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス利用決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス委託解除通知書(様式第4号)を当該事業所の長に通知するとともに、障害福祉サービス利用決定解除通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの費用徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、第2条の規定により委託決定された障害児の保護者から町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(様式)

第5条 第2条から第3条までの依頼書等に係る様式については、町長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の外ヶ浜町児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の外ヶ浜町児童福祉法施行細則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

外ヶ浜町児童福祉法施行細則

平成19年3月1日 規則第37号

(平成19年3月1日施行)