○外ヶ浜町児童福祉法施行細則
平成19年3月1日
規則第37号
外ヶ浜町児童福祉法施行細則(平成17年外ヶ浜町規則第64号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員・設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービスの費用徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、第2条の規定により委託決定された障害児の保護者から町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。