○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則

平成19年3月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、療養介護医療費及び地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は法に定めるところによる。

(申請)

第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項の支給要否決定を行うに当たって、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。

3 前項に規定する依頼書によりサービス等利用計画案の提出を求められた者は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により申請し、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、当該サービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業所を町長に届け出なければならない。

(決定等)

第4条 町長は、前条の申請内容を審査し、決定の可否を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等決定(却下)通知書(様式第2号様式第4号)及び計画相談支援給付費決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 サービスごとの支給決定基準及び基準支給量は次の各号のとおりとする。

(1) 訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護)について、障害支援区分ごとの国庫負担基準を根拠として、介護者の状況等の勘案事項から支給量に調整を行うことを基本とし、それぞれの支給決定基準については別表第1のとおりとする。この場合において、支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。

(2) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)については、国から示されている月の利用日数(1箇月の日数から8を差し引いた日数)を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第2のとおりとする。ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合については、支給量を増やすことができるものとする。

(3) 入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助)及び地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)については、1箇月の日数を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第3のとおりとする。

(4) 短期入所については、原則として7日を基準支給量とし、最長で31日(1箇月)を限度とし、支給決定基準等については別表第4のとおりとする。

4 支給決定は、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量を支給決定の上限として、サービスの利用希望者がこの範囲内であれば、希望どおり支給決定を行うものとする。

5 町長は障害者等及び介護者の特別な事情により、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、適切な支給量を決定することができるものとする。

6 心身の状態の変化により支給決定基準等と乖離するものと判断される場合については、心身の状態の変化に係る専門的見解等について、市町村審査会、医療機関、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所又は精神保健福祉センター等の専門機関の意見を聴くことができるものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により支給決定等の決定を行ったときは、法第22条に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第11号)、法第51条7の規定による地域相談支援受給者証(様式第12号)又は法第70条の規定による療養介護医療受給者証(様式第13号)(以下「受給者証」という。)前条第1項の規定により決定の通知を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

(変更)

第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 計画相談支援受給者が依頼した指定特定相談事業所を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に届出しなければならない。

(変更の決定等)

第7条 町長は、前条の申請内容を審査し、変更の可否を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(様式第8号及び様式第4号)、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助についての変更はモニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第8条 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費等の支給決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第14号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付)

第12条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第15号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消)

第13条 町長は、法第25条又は法第51条の17の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第10号様式第21号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第22号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請内容を審査し、支給の可否を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により、当該申請者に通知するものとする。

(軽減措置対象者の確認申請)

第15条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等軽減事業実施要綱(平成18年12月5日付障発第1205002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第29号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、軽減措置対象者の可否を確認し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとともに、受給者証の提出を求め当該受給者証の特記事項の欄にその旨を記載するものとする。

(様式)

第16条 第3条から第16条第2項までの申請等に係る様式については、町長が別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分、手続きその他の行為は、この規則による施行後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護)の支給決定基準

(1) 居宅介護

障害支援区分1以上(児童については5領域10項目の調査において区分1以上)の者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

2,680単位

3,470単位

5,100単位

9,590単位

15,350単位

22,080単位

障害児

8,620単位

(2) 行動援護

障害支援区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である知的障害者、精神障害者、障害児について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。

区分3

区分4

区分5

区分6

12,540単位

16,890単位

22,450単位

29,170単位

障害児

15,940単位

(3) 重度訪問介護

障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺があり障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている者又は障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。

区分4

区分5

区分6

24,810単位

31,110単位

44,070単位

● 長時間滞在型の重度訪問介護については、1日につき3時間超の支給決定を基本とする一方で、30分単位で一律に報酬額が上昇していく仕組みを改め、ホームヘルパーの1日当たり費用を勘案して8時間を区切りとする単価設定とする。その際、区分6の者については7.5%、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当するものについては15%の加算措置を講じる。

● 8時間超は、管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定する。

● 移動中の介護を実施した場合については、移動介護の実施時間数に応じて、下記の加算を行う。

1時間以下の移動 100単位

2時間以下の移動 150単位

3時間以下の移動 200単位

3時間を超える移動 250単位

(4) 重度障害者等包括支援

障害支援区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)で意思疎通に著しい困難を有する者であって、①重度訪問介護の対象者で四肢すべてに麻痺があり寝たきり状態で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者又は最重度知的障害のある者、②障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者についての支給決定基準は次のとおりとする。

83,040単位

● 下記の要件を満たす事業者が、個別支援計画に基づき、必要な障害福祉サービスを包括的に提供した場合に、算定を認めることとする。

・ 重度訪問介護等何らかの障害福祉サービスに係る指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡に対応できる体制となっていること

・ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること

・ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること

● 報酬単価は、生活介護(日中活動)と重度訪問介護において、重度障害者等包括支援対象者に適応される単価を勘案し、4時間700単位とする。

* 共同生活援助や短期入所を利用する場合は、それぞれの最重度者に適用される単価を適用する。

● 長時間利用の場合は、管理コストが逓減することを踏まえ、1日12時間を超える分からは報酬単価の97.5%相当額を算定する。

* 居宅介護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援については、日中時間以外に支援を行った場合には、午後10時から午前6時までの50%の深夜加算を行うとともに、午後6時から午後10時まで及び午前6時から午前8時までの25%の夜間・早朝加算を行う。

(5) 同行援護

障害支援区分にかかわらず、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者について、基準支給量は次のとおりとする。

11,270単位

別表第2(第4条関係)

日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)の支給決定基準

(1) 生活介護

障害支援区分3(併せて施設入所支援を行う場合は区分4)以上、50歳以上は区分2(併せて施設入所支援を行う場合は区分3)以上である者について、基準支給量は次のとおりとする。

障害支援区分

月利用日数(日)

区分3以上(入所は区分4以上)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(2) 療養介護

障害支援区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者について、基準支給量は次のとおりとする。

障害支援区分

月利用日数(日)

区分5以上

1箇月の日数

(3) 自立訓練

ア 機能訓練

障害支援区分の認定は行わず、地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

イ 生活訓練

障害支援区分の認定は行わず、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(4) 就労移行支援

障害支援区分の認定は行わず、一般就労等を希望し知識・能力の向上、職場開拓を通じ企業等の雇用又は在宅就労等が見込まれる65歳未満の者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

(5) 就労継続支援

ア A型

障害支援区分の認定は行わず、就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者)について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

イ B型

障害支援区分の認定は行わず、①企業等や雇用型での就労経験がある者で年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者、②就労移行支援事業を利用したが企業等や雇用型の雇用に結びつかなかった者、③50歳に達している者、④試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業・A型の利用が困難と判断されたものについて、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。

別表第3(第4条関係)

入所・居住系サービス(施設入所支援、共同生活援助)及び地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の支給決定基準等

(1) 施設入所支援

生活介護の対象者で障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上である者、自立訓練又は就労移行支援の対象者で生活能力により単身での生活が困難な者又は地域の社会資源等の状況により通所することが困難な者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数

(2) 共同生活援助

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数

(3) 地域移行支援

障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者等、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数

(4) 地域定着支援

居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者、居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者について、基準支給量は次のとおりとする。

月利用日数(日)

1箇月の日数

別表第4(第4条関係)

短期入所の支給決定基準等

障害支援区分1以上(児童については5領域10項目の調査において区分1以上)の者で、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により障害支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者又は障害児についての基準支給量は次のとおりとする。

障害支援区分

月利用日数(日)

区分1以上

7日以内

ただし、短期入所の性質上やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、最長で31日(1箇月)を限度として支給量を増やすことが出来るものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関す…

平成19年3月1日 規則第33号

(平成31年3月26日施行)