○外ヶ浜町基準該当事業者の登録に関する規則
平成19年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の意義の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 町長は、基準該当障害福祉サービスを行う事業者について、当該事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに登録するものとする。
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。
(基準該当障害福祉サービス事業者の責務)
第4条 前条第1項の登録を受けて基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の心身の状況等に応じて適切な基準該当障害福祉サービスを提供するとともに、自らその提供する基準該当障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当障害福祉サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当事業者は、当該登録に係る事業所ごとに、基準省令で定める基準に従い、当該基準該当障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
3 基準該当事業者は、設備運営基準に従い、基準該当障害福祉サービスを提供しなければならない。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)
第5条 町は、法第30条第1項第2号に掲げるときは、当該支給決定障害者等が当該基準該当事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、同条第2項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該基準該当事業者に支払うことができる。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 事業所の平面図及び設備の概要
(6) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(7) 運営規程
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 事業所の平面図及び設備の概要
(6) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(7) 運営規程
(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 基準省令第206条において準用する基準省令第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(報告等)
第11条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業員の知識若しくは技能又は人員について、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 基準該当事業者が、設備運営基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 基準該当事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。