○外ヶ浜町補装具費の支給に関する規則

平成19年3月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(補装具費支給意見書様式は身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において定める様式とする。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するものとする。

3 町長は、申請者から申請される補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条第7項の規定による更生相談所の判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第3号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、及び補装具費支給判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(支給の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2及び第43条の3の規定により補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により支給対象外となった場合又は補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第7号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第8号)により町長に補装具費を請求するものとする。

3 申請者が代理受領により補装具費を支払う場合は第1項及び第2項による支払及び請求は第7条の規定によるものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 補装具費の代理受領に関し必要な事項は、外ヶ浜町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年外ヶ浜町告示第6号)ほか町長が別に定める。

(適合判定の確認)

第8条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(様式)

第11条 第3条第1項から第10条までの支給申請書等に係る様式については、町長が別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(外ヶ浜町身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則の廃止)

2 外ヶ浜町身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第85号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に外ヶ浜町身体障害者福祉法施行細則(平成17年外ヶ浜町規則第84号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の外ヶ浜町身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

4 この規則の施行前にこの規則による廃止前の外ヶ浜町身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町補装具費の支給に関する規則

平成19年3月1日 規則第31号

(平成31年3月18日施行)