○外ヶ浜町合併振興基金条例

平成19年3月23日

条例第43号

(設置)

第1条 合併に伴う地域の振興及び住民の一体感醸成のため、外ヶ浜町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 地域住民の一体感の醸成に資すると認められる事業の財源に充てるとき。

(2) 旧町村単位の地域の振興に資すると認められる事業の財源に充てるとき。

(3) 合併新町の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業の財源に充てるとき。

(4) 合併新町の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業の財源に充てるとき。

(5) その他、町長が特に必要と認めるとき。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第34号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町合併振興基金条例

平成19年3月23日 条例第43号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月23日 条例第43号
平成26年12月12日 条例第34号