○外ヶ浜町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成18年11月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町国民健康保険条例第8条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に当たり、被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、次に掲げる要件を満たす外ヶ浜町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、出産費貸付制度利用者を除くものとする。
(1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 出産予定まで一箇月以内であること。
(申請)
第3条 受取代理の適用を受けようとする第2に定める対象者(以下「対象者」という。)は、「国民健康保険出産育児一時金請求(事前申請)書交付申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険資格確認書又は個人番号カード
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類
(請求書の提出)
第5条 対象者は、受取代理人となる医療機関等の記名及び必要事項が記載された請求書を町長に提出しなければならない。
(医療機関等への連絡)
第6条 町長は、請求書受理後速やかに請求書を受け付けたことを「国民健康保険出産育児一時金の受取代理に係る請求書の受理について(連絡)」(様式第3号)により受取代理人である医療機関等に連絡しなければならない。
(保険者の変更)
第7条 町長は、請求書受理後対象者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなったときは、速やかに請求書を対象者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に「国民健康保険出産育児一時金の受取代理の取りやめについて(連絡)」(様式第4号)によりその旨連絡しなければならない。
(受取代理の取りやめ)
第8条 対象者は、受取代理人である医療機関等以外で出産することになった場合は速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、第1項の届け出があったときは速やかに請求書を対象者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等にその旨連絡しなければならない。
(出産育児一時金の支払い)
第9条 町長は、分娩後に対象者の受取代理人である医療機関等から「分娩費請求書等(写し)の送付について」(様式第5号)に分娩費請求書の写し及び出生証明書類の写しを添付し、提出されたときは、出産育児一時金の支給要件を確認の上、次のいずれかにより支払わなければならない。
(1) 請求額が35万円以上である場合
出産育児一時金として35万円を当該医療機関等に支払う。
(2) 請求額が35万円に満たない場合
請求額を出産育児一時金として当該医療機関等に支払い、35万円と請求額の差額を対象者に支払う。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第12号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。