○外ヶ浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例
平成18年12月18日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(地域生活支援事業)
第2条 町は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター
2 町は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業を行うことができる。
(対象者)
第3条 地域生活支援事業を利用できる者は、町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障者法」という。)第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 身障者法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断した者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内にある者で、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用することができる。
4 前項の規定を除き、住所地特例地が他の市町村の区域内にある者は、地域生活支援事業を利用することができない。
(利用の申請及び決定)
第4条 地域生活支援事業の利用については、規則で定める申請によらなければならない。
2 町長は、前項の申請について、地域生活支援事業の種類ごとに当該申請のあった年度の範囲において、地域生活支援事業の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
(利用の変更)
第5条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援事業を受ける必要がなくなったと町長が認める場合
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認める場合(住所地特例地が町内であるときを除く。)
(3) その他町長が別に定める場合
(利用の契約)
第7条 利用者又はその保護者は、地域活動支援センター事業(町が自ら又は委託によりサービスを提供する場合に限る。)を利用しようとするときは、町又は委託サービス事業者と契約を締結するものとする。
2 前項に規定する給付の額は、現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額にかかわらず、通常要する費用として町長が規則で定める基準により算定した費用の100分の90に相当する額とする。
3 前項の地域生活支援給付は、当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業のサービスを提供した者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払をしたときは、地域生活支援給付の支給をしたものとする。
(不正利得の徴収)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により地域生活支援給付を受けた者があるときは、その者から、その地域生活支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、当該事業のサービスを提供した者が、偽りその他不正の行為により地域生活支援給付の支給を受けたときは、当該事業のサービスを提供した者に対し、その支払った額を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、5万円以下の過料に処する。
3 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日条例第55号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。