○外ヶ浜町建設工事等入札参加資格審査及び請負業者指名選定に関する要綱
平成18年9月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の規定により町が発注する建設工事、建設関連業務委託、物品の製造、買入及び一般業務委託等(以下「発注業務」という。)に関する指名競争入札に参加する者に必要な資格、申請方法及び請負業者指名選定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 測量及び建築関係、土木関係その他の建設関係コンサルタントをいう。
2 物品の製造、買入及び一般業務委託の場合に適用される以下の条項において、「工事」とあるのは「製造、買入」又は「業務委託」と読み替えるものとする。
(指名入札の参加者の資格)
第3条 指名競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しないもので、かつ、指名競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、外ヶ浜町建設工事等入札参加者登録簿(以下「資格参加者名簿」という。)に登録されたもの(以下「資格者」という。)とする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人(特別の理由のある者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 政令第167条の11第1項において準用される政令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者
(4) 法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(5) 測量業にあっては測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(6) 建築の設計業にあっては建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(7) 国税及び地方税等納入義務のある諸税を滞納している者
2 共同企業体(法第2条第3項に規定する建築業者が共同請負して工事を施工するために協定を締結して結成する企業体をいう。)について前項の審査を行う場合は、資格基準を定める場合を除き、その構成員それぞれについて、前各号に掲げる事項を審査する。
(資格審査の申請)
第4条 指名競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、指名競争入札資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書(様式第2号。外ヶ浜町に主たる営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者に限る。)
(2) 営業所一覧表(様式第3号)
(3) 経営事項審査結果通知書の写し(法第27条の27の経営状況分析書を含む。)
(5) 建設業の許可申請書の写し
(6) 納税証明書(町税又は県税、国税、消費税及び地方消費税の証明書)
(7) 退職金制度への加入状況を記載した書面
(8) 建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済制度に加入していることを証する書面
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(資格審査の申請期間等)
第5条 資格審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。
2 定期申請は、平成19年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から2月末までの間に行われなければならない。
3 追加申請は、定期申請のほか随時行うことができる。
(審査基準日及び申請書類の記載要領)
第6条 申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日(以下「審査基準日という。)現在における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。
(資格審査)
第7条 町長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について審査し、適正と認められた者を種類ごとに資格参加者名簿に登録するものとする。
(参加資格の有効期間)
第8条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の5月1日から2年とし、追加申請を行った者にあっては追加申請を受けた日の属する月の翌々月の初日から最初に到来する定期申請の有効期間までとする。
(参加資格の承継)
第9条 町長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格の営業の一切を承継したと認められる場合は、その資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が法第28条の規定による場合、政令第167条の4第2項の規定により参加資格が認められない場合は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合はこの限りでない。
(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)
(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知の写し
(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)
(5) 戸籍謄本(個人の場合)
(6) 営業を承継した時の貸借対照表
(7) 業態調書(様式第5号)
(8) その他必要な書類
4 第2項の申請があった場合は、その資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登録するとともにその旨を申請者に通知する。
5 前項の規定により参加資格を承継した者は、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 代理者の氏名(参加資格の有効期間を通して指名競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を町長に提出している場合に限る。)
(5) 許可業種
(1) 参加資格者が死亡した場合
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 許可を受けた建築業の一部の業種を廃止した場合 当該建築業者
(4) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃止した場合 当該建設業者
(5) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を町長に届け出なければならない。
(参加資格の取消し、格付けの降級等)
第12条 町長は、参加資格者が前条第1項各号の一に該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) この要綱に基づき提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(指名業者の選定基準)
第13条 指名競争入札及び随意契約の場合における業者の選定は、当該発注業務主管課長が、資格者の中から選定し、選定予定調書を作成しなければならない。
(不良不適格者の排除)
第14条 指名業者の選定について、次の各号に掲げる事項に該当し、請負業者として明らかに不適等であると認められる場合は指名から排除する。
(1) 町発注工事について、一括下請、下請請負代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等の事実が関係行政機関からの情報により請負者の下請関係が不適切であると認められる場合
(2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し、労働基準監督署からの指導等があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合
(3) 警察当局から暴力団員が経営に事実上参加する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状況が継続している場合
(4) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合
(入札参加の特例)
第15条 町長は、有資格者が少数であるため、入札の競争性が失われるおそれがあると認められる場合又は有資格者名簿に適格な者が登載されていない場合は、有資格者以外の建設業者を指名し、入札に参加させ、又は随意契約の相手方とすることができる。
(指名業者選定の留意事項)
第16条 指名業者の選定については、次の各号に掲げる事項について留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者にかたよらないようにしなければならない。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 経営の状況及び工事成績
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 手持ち工事の状況
(5) 当該工事施工についての技術的適性
(6) 安全管理及び労働福祉の状況
(委員会等)
第17条 指名競争入札を行う発注業務について、請負業者を適正に選定するため、外ヶ浜町建設工事等入札参加資格審査及び請負業者指名選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 入札参加資格審査を行うための委員会(資格審査会)は、毎年1回定例資格審査会を開くものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に資格審査会を開くことができる。
3 町の発注業務の請負業者指名選定を行うための委員会(指名業者選定委員会)は、入札を執行しようとする前に、その都度開くものとする。
(委員会の所掌事務)
第18条 委員会は、次の事務を処理する。
(1) 指名業者等の適格性の審査に関すること。
(2) 指名業者等の選定について必要な事項に関すること。
(3) その他町長が認める事項に関すること。
(組織)
第19条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 平舘支所長、三厩支所長、会計管理者、税務課長、産業観光課長、建設課長
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員に事故あるときは、当該委員が所属する課のあらかじめ指定した調整監等が職務を代理する。
(委員会の会議)
第20条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ成立しない。
3 委員会の審議は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員会に、必要がある場合は、関係職員の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(急施事項)
第21条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名業者の選定について、委員会を開く暇がないときは、合議により委員会の審議に代えることができる。
(書類の提出先)
第22条 この要綱の規定に基づき提出する書類は、総務課長に提出しなければならない。
(委員会の庶務)
第23条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月6日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別記(第7条関係)
建設工事入札参加資格審査事項
指名競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。
1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)
(1) 経営規模
① 工事種類別年間平均完成工事高
② 自己資本額
③ 建築業従事職員数
(2) 経営状況
① 完成工事高経常利益率
② 総資本経常利益率
③ 損益分岐点比率
④ 流動比率
⑤ 当座比率
⑥ 運転資本保有月数
⑦ 1人当たり完成工事高対数
⑧ 1人当たり付加価値対数
⑨ 1人当たり総資本対数
⑩ 固定比率
⑪ 自己資本比率
⑫ 固定負債比率
(3) その他
① 技術職員数
② 営業年数
2 主観的事項
(1) 優良工事受賞歴 外ヶ浜町が発注した工事について、審査基準日の属する年度及びその前年度において優良工事と認められて町長の表彰をうけた件数
(2) 指名停止歴 審査基準日の属する年度及びその前年度において指名停止を受けた件数
(3) 工事施工成績 審査基準日の属する年度の前2年度に完成した外ヶ浜町が発注した工事の施工成績
(4) 工事安全成績 審査基準日の属する年及びその前年において労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した建設業者として青森労働局長の指示処分又はこれを超える処分を受けた件数
3 労働福祉の状況 審査基準日の属する年及びその前年において賃金不払い建設業者として青森労働局長から通報のあった件数
4 退職金制度の状況 審査基準日に在籍する職員の建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度への加入状況(中小建設業者に限る。)
様式第1号(第4条関係)
地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年12月23日建設省厚第76号。以下「建設省工事請負」という。)様式1を準用する。
様式第2号(第4条関係)
建設省工事請負様式2を準用する。
様式第3号(第4条関係)
建設省工事請負様式3を準用する。
様式第4号(第4条関係)
建設省工事請負様式特1(ロ)を準用する。
様式第6号(第10条関係)
建設省工事請負様式6を準用する。
様式第7号(第11条関係)
建設業法施行規則様式第22号の5を準用する。