○有料公園使用料の減免に関する要綱

平成18年6月21日

告示第2号

外ヶ浜町都市公園条例(平成17年外ヶ浜町条例第167号。以下「条例」という。)第14条に規定する使用料の減免について、次のとおり定める。

第1条 有料公園の使用料を減免する場合及びその料率は、次のとおりとする。

減免の場合

減免の率

1 外ヶ浜町が主催する事業等に使用する場合

全額免除

2 外ヶ浜町の小学校又は中学校が体育教科及び部活動に使用する場合

全額免除

3 外ヶ浜町の社会教育団体又は社会教育団体が教育活動又は体育活動に使用する場合

全額免除

4 特に町長が必要と認めた場合

全額免除(又は100分の20の減額)

第2条 社会教育団体とは、社会教育法第10条に規定するものをいう。

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、条例第16条の規定による申請書に使用料減免申請書(様式第8号)を添えて町長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

有料公園使用料の減免に関する要綱

平成18年6月21日 告示第2号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月21日 告示第2号