○外ヶ浜町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年6月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 外ヶ浜町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表ア又はイの表の左欄に掲げるその者の当該各号における区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | ― |
第2号区分 | ― |
第3号区分 | (1) 外ヶ浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年外ヶ浜町条例第28号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)(以下「旧行政職給料表(一)」という。)の職務の級8級の職務にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級及び3級の職務にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(一)の職務の級7級の職務にあった者 (2) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)(以下「旧行政職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職務にあった者のうち総括主任運転手、総括主任調理員の職であったもの (3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職務にあった者のうち診療科の長の職務であったもの (4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職務にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(一)の職務の級6級の職務にあった者 (2) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(二)の職務の級6級の職務にあった者(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。) (3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職務にあった者(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。) (4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級5級の職務にあった者 (5) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(三)の職務の級4級の職務にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(一)の職務の級5級及び4級の職務にあった者 (2) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(二)の職務の級5級及び4級の職務にあった者又は3級の職務にあった者のうち在級期間が120月を超えるもの (3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職務にあった者 (4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(二)の職務の級4級、3級及び2級の職務にあった者 (5) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(三)の職務の級3級の職務にあった者又は2級の職務にあった者のうち在級期間が360月を超えるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | ― |
第2号区分 | ― |
第3号区分 | (1) 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)の職務の級6級の職務にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる公安職給料表(以下「公安職給料表」という。)の職務の級6級の職務にあった者 (3) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級及び3級の職務にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の職務の級5級の職務にあった者 (2) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)(以下「行政職給料表(二)」という。)の職務の級5級の職務にあった者のうち総括主任運転手、総括主任調理員の職であったもの (3) 給与条例別表第2に掲げる公安職給料表の職務の級5級の職務にあった者 (4) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(一)の職務の級2級の職務にあった者のうち診療科の長の職務であったもの (5) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職務にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の職務の級4級の職務にあった者 (2) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)の職務の級5級の職務にあった者(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。) (3) 給与条例別表第2に掲げる公安職給料表の職務の級4級の職務にあった者 (4) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(一)の職務の級2級の職務にあった者(第4号区分の項第4号に掲げるものを除く。) (5) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)(以下「医療職給料表(二)」という。)の職務の級5級の職務にあった者 (6) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級4級の職務にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の職務の級3級の職務にあった者 (2) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)の職務の級4級の職務にあった者又は3級の職務の級にあった者のうち在級期間が120月を超えるもの (3) 給与条例別表第2に掲げる公安職給料表の職務の級3級の職務にあった者 (4) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(一)の職務の級1級の職務にあった者 (5) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)の職務の級4級、3級及び2級の職務にあった者 (6) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級3級の職務にあった者又は2級の職務の級にあった者のうち在級期間が360月を超えるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |