○平成18年改正給与条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え

平成18年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年外ヶ浜町条例第247号)附則第4項の規定に基づき、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給について定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 適用日の前日において外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給は、新級における最高の号給とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

平成18年改正給与条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料…

平成18年6月21日 規則第9号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年6月21日 規則第9号