○平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則
平成18年6月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年外ヶ浜町条例第247号)
(2) 改正前の規則 外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年外ヶ浜町規則第12号)による改正前の外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(3) 施行日 平成18年4月1日
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動
(5) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により施行日における職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられるときは、そのうち下位の職務の級))
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること
(7) 休職等期間 次に掲げる期間
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院就学休業をしていた期間
エ 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業条例」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
カ 外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第30号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(8) 復職時調整 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「給与条例」という。)第23条第1項及び外ヶ浜町職員の育児休業等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第6条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第8条の規定による号給の調整並びに公益法人等派遣条例第6条による調整
(9) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動
(10) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない職員、国又は他の地方公共団体の職員、公庫等の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 施行日前に休職等期間があった職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 施行日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において、「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 施行日以降に再任用職員異動をした職員
(6) 施行日以降に町長の承認を得て号給を決定された職員
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第25条から第28条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級へ降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 施行日前における休職期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例第23条の3、育児休業条例第6条又は公益法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用異動後に地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該欄に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の当該再任用異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合 町長の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認めるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月14日規則第18号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。