○外ヶ浜町高額療養費等資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第142号

外ヶ浜町高額療養費等資金貸付規則(平成17年外ヶ浜町規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第78号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高額療養費等資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費等資金貸付申込書(様式第1―1号様式第1―2号)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費貸付金 保険者が療養を受けた医療機関の発行する一部負担金請求書(明細書)、又はこれに代わるべき明細書

(2) 出産育児一時金貸付金 出産予定日を証明する書類及び、医療機関等からの出産に要する費用が記載された請求書、又はこれに代わるべき明細書

(貸付決定)

第3条 町長は、申請者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは、高額療養費等貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、高額療養費支給申請書(様式第3号)、又は出産育児一時金支給申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(貸付条件)

第4条 貸付限度額は、高額療養費に関しては、支給対象額の10分の9以内、出産育児一時金に関しては、支給対象額の10分の8以内とする。

(貸付方法)

第5条 資金の貸付けは、現金払い又は金融機関への振込みとする。

(償還方法等)

第6条 資金の借受人は、町長から支給される高額療養費又は出産育児一時金の受領及び貸付金の償還に関する手続きに係る権限を町長に委任するものとする。

2 町長は、当該貸付けに係る高額療養費又は出産育児一時金を支給するときは、貸付金相当額を基金口座に振込みし、差額を借受人が指定する口座に振り替える手続きをするものとする。

3 高額療養費の額が貸付金に満たないときは、その差額分について、借受人が速やかに償還するものとする。

(即時償還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、資金の全部を即時償還させることができる。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町高額療養費等資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第142号

(令和5年3月10日施行)