○外ヶ浜町コミュニティセンターの設置等に関する条例

平成18年3月24日

条例第253号

外ヶ浜町コミュニティセンターの設置等に関する(平成17年外ヶ浜町条例第106号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティの形成を図り、生活文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

外ヶ浜町弥蔵釜コミュニティセンター

外ヶ浜町字平舘弥蔵釜155番地1

外ヶ浜町今津コミュニティセンター

外ヶ浜町字平舘今津才の神49番地

外ヶ浜町舟岡コミュニティセンター

外ヶ浜町字平舘舟岡27番地

外ヶ浜町六條間地区コミュニティセンター

外ヶ浜町字三厩六條間66番地1

外ヶ浜町梹榔地区コミュニティセンター

外ヶ浜町字三厩梹榔地先

外ヶ浜町磯山コミュニティセンター

外ヶ浜町字平舘磯山191番地

外ヶ浜町龍飛地区コミュニティセンター

外ヶ浜町字三厩龍浜1番地1

(業務)

第3条 コミュニティセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) コミュニティ活動の振興に関すること。

(2) 各種研修及び諸集会に関すること。

(3) 各種団体、機関等との連絡調整に関すること。

(4) 地域住民の公共的利用に関すること。

(管理)

第4条 コミュニティセンターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 使用の許可を行うこと。

(2) 許可に条件を付すこと。

(3) 使用料の収受を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの維持管理に関すること。

(5) その他、第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。

(使用の許可)

第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 コミュニティセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) コミュニティセンター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及び管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止)

第9条 管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、第6条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命じることができる。ただし、このために損害が生ずることがあっても、管理者は責任を負わない。

(使用料)

第10条 コミュニティセンターの使用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を使用後7日以内に管理者に納入しなければならない。

2 指定管理者は、別表第1に定める金額を上限に、あらかじめ町長の承認を得て、使用料金を定めることができる。これを変更しようとするときも同様とする。

(使用料の減免)

第11条 コミュニティセンターの使用料は、町及び地区自治会が主催若しくは共催する行事及び集会等の場合は全額免除する。

2 管理者が特に必要と認めたときは、前項以外の使用についても使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意若しくは過失によりコミュニティセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1

施設名

料金

弥蔵釜コミュニティセンター

1日 10,000円

今津コミュニティセンター

舟岡コミュニティセンター

磯山コミュニティセンター

備考

1 使用時間が30分以上のときは、1時間として計算する。

2 使用料金には、附帯設備及び備品の使用料並びに電気料金を含む。

3 1日の使用時間を超過して使用したときは、1時間当たり800円を加算する。

4 灯油及びガスを使用したときは、別に次の使用料を徴収する。

灯油代 1時間当たり400円

ガス代 1時間当たり200円

2 六條間及び梹榔並びに龍飛地区コミュニティセンター利用料金表

区分/時間

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全日貸切

全館

2,900円

3,600円

3,500円

10,000円

大集会室

2,000円

2,500円

2,400円

6,900円

和室

400円

500円

500円

1,400円

調理室

500円

600円

600円

1,700円

暖房料

1時間につき大集会室 500円 その他150円とする

備考

1 ガス及び電話代は実費

2 町外の利用者は5割増とする。

外ヶ浜町コミュニティセンターの設置等に関する条例

平成18年3月24日 条例第253号

(平成25年12月12日施行)