○外ヶ浜町総合福祉センター健康浴場管理運営規則
平成17年3月28日
規則第140号
(目的)
第1条 この規則は、外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第102号)第10条の規定に基づき、健康浴場の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 健康浴場の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(休業日)
第3条 健康浴場の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(1) 毎週木曜日。ただし、当該日が祝祭日にあたる場合は翌日とする。
(2) 1月1日
(3) その他設備点検及び施設の維持管理等について町長が必要と認めた日
(入浴者の遵守事項)
第4条 入浴者は、公衆衛生を重んじ清潔にして快適な浴場を維持するため、利用者の心得に掲げる事項を遵守しなければならない。
(入浴の拒否)
第5条 町長は、感染性の疾病にかかっていると認められるものに対しては、その入浴を拒否するものとする。
(管理)
第6条 健康浴場は、換気、採光、照明、保温、衛生及び風紀について常に良好な状態において管理し、その設置日的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。