○外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第139号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第102号)第10条の規定に基づき、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(使用手続き)

第4条 福祉センターの使用手続きは、個別の事業ごとに定めるもののほかこの規定による。

2 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、外ヶ浜町総合福祉センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 前項の使用申請書を審査して、支障がないと認めたときは、使用者に外ヶ浜町総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の遵守事項)

第5条 福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設、器物を損傷し、又は消失しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売をしないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(運営委員会の設置)

第6条 福祉センターの効果的かつ効率的な管理運営を行うため、審議機関として運営委員会を置くことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第139号

(平成17年3月28日施行)