○外ヶ浜町個人情報保護条例第41条第1項の事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
平成18年3月1日
告示第32号
外ヶ浜町個人情報保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第196号)第41条第1項の規定により、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を次のとおり定めたので、同条第3項の規定により公表する。
事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
第1 趣旨
この指針は、外ヶ浜町個人情報保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第196号)第41条第1項の規定により、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき事項を定めるものである。
第2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(3) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第3 対象とする個人情報
この指針は、個人情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱うすべての個人情報を対象とする。
第4 個人情報の保有等
1 個人情報の保有に当たっては、正当な事業の範囲内において、その利用の目的をできる限り特定するものとし、その特定した利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で保有するものとする。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。
第5 個人情報の取得
1 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として、取得してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づいて取得するとき、又は本人の明確な同意を得て取得するときは、この限りでない。
3 個人情報を取得するときは、取得する目的を本人に明らかにした上で、原則として、本人から直接取得するものとする。やむを得ない理由により本人以外のものから取得するときは、本人の権利利益を不当に侵害しないように行うものとする。
第6 個人情報の利用及び提供
1 個人情報の利用又は提供は、原則として、利用目的の範囲内で行うものとする。
2 利用目的以外の目的のために利用又は提供をするときは、本人の同意を得、又は本人にその目的を確認する機会を与えるなど、原則として、本人の了解の下に行うほか、本人の権利利益を不当に侵害しないように行うものとする。
第7 個人情報の適正な管理
1 保有する個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3 保有する必要のなくなった個人情報について、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講ずるものとする。
4 個人情報を取り扱う事業を委託しようとするときは、原則として、取得の方法又は利用の目的若しくは方法の制限その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるものとする。
第8 自己の個人情報の開示等
1 本人から自己の個人情報について開示するよう求められたときは、原則として、これに応ずるものとする。
2 本人から自己の個人情報について訂正するよう求められたときは、必要な調査を行い、事実と合致していない場合は、原則として、これに応ずるものとする。
3 本人から自己の個人情報について、第4から第6までの規定に違反しているという理由により利用又は提供を停止するよう求められたときは、原則として、これに応ずるものとする。
4 本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。
第9 体制の整備
1 この指針で示す個人情報の取扱いについて、その責任体制の確立に努めるものとする。
2 自己の個人情報の開示の求め、自己の個人情報の取扱いに関する苦情等に適切かつ迅速に対応するため、相談窓口を設置するものとする。
3 従業員等に対し、個人情報の保護が図られるよう意識啓発に努めるものとする。