○外ヶ浜町風のまち交流プラザ設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第210号
外ヶ浜町風のまち交流プラザ設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第165号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、外ヶ浜町風のまち交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町における若者の定住促進及び広域的な交流人口の増加を促し、併せて町の活性化を図るため、交流プラザを設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町風のまち交流プラザ
(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田中師宮本160番地
(管理)
第4条 町長は、交流プラザの設置目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流プラザの使用の許可に関する業務
(3) 交流プラザの使用にかかる料金(以下「使用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用時間)
第6条 交流プラザの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 交流プラザの休館日は管理者が、必要があると認めるときは、臨時に設けることができる。
(使用の許可)
第8条 交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあると認めるとき。
(2) 交流プラザの施設又はその附属設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流プラザの管理上支障があると認められるとき。
3 管理者は、交流プラザの管理上特に必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、交流プラザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特殊物件の搬入)
第11条 使用者は、交流プラザに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用料金の納入)
第12条 使用者は、管理者に使用料金を納入しなければならない。
2 使用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、管理者があらかじめ町長の許可を得て定めるものとする。
(使用料金の減免)
第13条 管理者は、公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て前条第2項に規定する使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の収入)
第14条 町長は、使用料金を当該管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料金の不還付)
第15条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、交流プラザの使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は停止されたときは、速やかにその使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、管理者において原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、その使用により交流プラザの施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、管理者の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、町長の承認を得なければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第265号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
使用場所 | 時間区分 | ||
午前9時から午後1時 | 午後1時から午後6時 | 午後6時から午後10時 | |
1階交流ホール | 800円 (1,000円) | 1,000円 (1,200円) | 1,000円 (1,200円) |
2階会議室 | 1,000円 (1,500円) | 1,500円 (2,000円) | 1,500円 (2,000円) |
《短時間使用》
使用場所 | 時間区分 | |
午前9時から午後6時 | 午後6時から午後10時 | |
1階交流ホール | 1時間200円 (同250円) | 1時間300円 (同350円) |
2階会議室 | 1時間300円 (同400円) | 1時間400円 (同500円) |
備考
1 ( )内は、暖房を利用した際の使用料
2 営利を目的とした使用料は、別表の3倍とする。