○外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例

平成17年12月22日

条例第209号

外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第163号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 ゆとりある生活要求の対応、滞在型観光の推進及び都市との新たな交流拠点の創出並びに活力と潤いのある地域社会を創造するため、滞在交流型観光施設を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 滞在交流型観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

外ヶ浜町おだいばオートビレッジ

外ヶ浜町字平舘田の沢67番地1

2 外ヶ浜町おだいばオートビレッジ(以下「おだいばオートビレッジ」という。)に、別表第1に掲げる施設を置く。

(管理)

第3条 おだいばオートビレッジは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用の許可を行うこと。

(2) 許可に条件を付すこと。

(3) 利用料の収受を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、おだいばオートビレッジの維持管理に関すること。

(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。

(利用の承認)

第5条 おだいばオートビレッジを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、おだいばオートビレッジの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。

(利用の取消し等)

第7条 管理者は、利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又はおだいばオートビレッジの管理上特に必要があると認めたときは、その利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(特殊物件の搬入等)

第8条 利用者は、その利用に当たって、特に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の承認を取り消されたときは、速やかに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第10条 おだいばオートビレッジの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に定める金額とする。ただし、指定管理者に管理を行わせるときは、別表第2に定める金額を上限として、指定管理者が定めることができる。

2 指定管理者が利用料金を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の納付等)

第11条 利用者は、利用料金を管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、管理者の収入として収受される。

(利用料金の減免)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長において減免を適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長が利用者の責めによらない事由により、利用することができないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その利用により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続き等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第263号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ア センターハウス

イ イベント広場

ウ コテージ

エ オートキャンプ場

オ サニタリーハウス

カ 駐車場

別表第2(第10条関係)

区分

金額

備考

センターハウス

会議室

800円

1時間につき

シャワールーム

500円

3分間につき

コテージ

通常料金

30,000円

1泊2日

割引料金

27,000円

1時間につき

オートキャンプ場

電源設備を有するもの

3,000円

 

電源設備を有しないもの

2,000円

サニタリーハウス

シャワールーム

500円

3分間につき

駐車場

普通自動車1台につき

800円

1日につき

外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例

平成17年12月22日 条例第209号

(令和5年3月10日施行)