○外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理条例
平成17年12月22日
条例第208号
外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第157号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 漁民等への氷の安定供給により、漁獲物の鮮度保持及び漁価の維持向上を図るため、外ヶ浜町水産物鮮度保持施設(以下「鮮度保持施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 鮮度保持施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町水産物鮮度保持施設
(2) 位置 外ヶ浜町字平舘今津尻高15番地3地先
2 鮮度保持施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 氷の製造及び貯蔵
(2) 氷の供給
(管理)
第3条 水産物鮮度保持施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理を行わせる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すこと。
(3) 利用料の収受を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水産物鮮度保持施設の維持管理に関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
(利用の承認)
第5条 鮮度保持施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第7条 利用者は、前条の規定による利用料金を前納しなければならない。
2 利用料金は、管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 前項の利用料は、管理者が次の各号に該当すると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用するとき。
(2) 町の利益となる事務又は事業を行うために利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、減免を適当と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって鮮度保持施設又はその附属施設を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、鮮度保持施設に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第262号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
鮮度保持施設の利用に係る料金(消費税及び地方消費税を含む)
製氷 1トン当たり | 22,000円 |