○外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第206号

外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第141号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の農業経営の改善を図るため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田小国三枚橋6の3

(管理)

第4条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び施設の設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の利用に伴う利用者への便宜供与

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の範囲)

第7条 施設の利用者の範囲は、外ヶ浜町の住民で農業を営む者とする。ただし、外ヶ浜町の住民以外の者であっても、管理者が認めたときは、利用できるものとする。

2 管理者は、施設の管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更する場合も同様とする。

3 利用者は、管理者に利用料金を納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び町の機関が公務のため使用するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 管理者は、施設の全部又は一部を利用者が故意又は過失によって毀損し、又は滅失したときは、管理者の責任において原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は、町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例第7条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第6条の許可を受けたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第259号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金

施設名

単位

金額

穀類等乾燥調製貯蔵施設

米1俵当たり

2,000円

外ヶ浜町穀類等乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第206号

(令和5年9月15日施行)