○外ヶ浜町指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年12月22日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年外ヶ浜町規則第137号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、外ヶ浜町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消しに関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、参事、課長等をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。