○外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、外ヶ浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第205号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、外ヶ浜町役場の掲示場及び各支所の掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次のいずれかにより行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) インターネットホームページへの掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当するもの
(5) 国税及び地方税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記簿謄本
(2) 法人以外の団体の場合は、代表者の身分証明書、団体の会則及び構成員名簿
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の場合は、前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 法人以外の団体の場合は、前事業年度の収支決算書及び現事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(選定委員会の設置)
第5条 条例第4条に規定する指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、外ヶ浜町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。