○外ヶ浜町住民異動の届出における本人確認実施要綱
平成17年10月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民異動届をしようとする者に対し、届出人本人であることの確認(以下「本人確認」という。)をすることにより、虚偽の届出による住民基本台帳の不実記載を未然に防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 この告示の対象となる届出は、法に基づく転入届、転出届(法第24条の2の付記転出届を除く。)、転居届及び世帯変更届とする。
(対象となる者)
第3条 本人確認は、前条に規定する届出書を持参した届出人本人(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)について行うものとする。
2 届出書を持参した者が届出人本人以外の者(以下「代理人」という。)であるときは、当該代理人について本人確認を行うものとする。
(本人確認の方法等)
第4条 町長は、本人確認を行うに際しては、次に掲げる書面等の提示等を求めて行うものとする。
(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) その他町長が別に定める書面又は確認方法
2 郵送による転出届にあっては、届出書に添付された前項の書面の写しにより本人確認を行うものとする。
(通知の内容等)
第6条 前条に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 届出年月日
(2) 届出名
(3) 届出人及び異動者の氏名
(4) 受理した旨
2 通知の送付先及び宛名は、届出人の住民基本台帳上の住所及び氏名とする。ただし、届出日の同日以後に住所が変更される場合にあっては、変更前の住所とする。
3 通知は、封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をした葉書によるものとする。
4 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく返送された日の属する年度の翌年度の末日まで保管するものとする。
(本人確認後の記録)
第7条 町長は、次に掲げる事項に該当するものを、当該届出書等の欄外に記載するものとする。
(1) 本人確認ができた旨並びに本人確認の方法及び提示させた証明書等の種類等
(2) 本人確認ができなかった旨
(3) 第5条に規定する通知をした場合は、その旨
(他の法令との関係)
第8条 この告示に関する事項に関して、他の法令に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、住民異動の届出における本人確認の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。