○外ヶ浜町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年10月1日

規則第130号

外ヶ浜町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町個人情報保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第196号。以下「条例」という。)第2章の規定による町長が取り扱う個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第2条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(証明書類等)

第3条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める書類等は、次のとおりとする。

(1) 本人が開示請求をしようとするとき次に掲げるいずれかの書類等

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類等であって当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類等を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類等

(2) 法定代理人が開示請求をしようとするとき当該法定代理人に係る前号に掲げる書類等及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類等

2 前項の規定は、条例第19条第4項、第20条第3項、第27条第2項及び第33条第2項において準用する条例第15条第2項に規定する実施機関が定める書類等について準用する。

(第三者への通知事項)

第4条 条例第18条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第18条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他町長が必要と認める事項

(電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法)

第5条 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第19条第1項第3号の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該保有個人情報の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第19条第1項ただし書の規定は、保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、町長が条例第16条第4項に規定する開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出等)

第6条 条例第19条第3項の規定による申出は、保有個人情報の更なる開示の申出書(様式第2号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 条例第19条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る保有個人情報の開示について準用する。この場合において、条例第19条第2項中「実施機関が開示等の決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「町長が条例第16条第4項に規定する開示等の決定通知」とあるのは「次条第2項の通知」と読み替えるものとする。

(口頭による開示請求等)

第7条 町長は、条例第20条第1項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。

2 条例第20条第2項の実施機関が別に定める方法は、閲覧とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第8条 条例第27条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第3号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第9条 条例第33条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第4号)によるものとする。

(町が出資する法人)

第10条 町長は、条例第39条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年10月1日 規則第130号

(平成17年10月1日施行)