○外ヶ浜町体育館管理規則

平成17年5月16日

教育委員会規則第39号

外ヶ浜町体育館管理規則(平成17年3月28日教育委員会規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第93号。以下「条例」という。)第19条の規定により、外ヶ浜町体育館(以下「体育館」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 体育館は、次の業務を行う。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 官公署又は体育団体との連絡及び協力に関すること。

(3) 体育館の利用に関すること。

(4) 体育、スポーツ活動の指導、助言及び普及、研修に関すること。

(5) 施設及び設備の管理運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な行事に関すること。

(職)

第3条 体育館に館長その他必要な職を置く。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて体育館の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

(使用時間)

第5条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(休館日)

第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月4日まで)

(使用の申請)

第7条 条例第4条の規定により体育館使用の許可を受けようとする者は体育館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定により、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会が条例第6条の規定により使用の許可を取消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更する場合は、理由を付して申請者に通知しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第9条 条例第7条第2項の規定に基づく電気使用料、暖房料、附属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。

2 売店等として体育館(敷地を含む。)の一部を使用する場合の使用料は、教育委員会が別に契約書を取り交わしてこれを定めるものとする。

(使用料の減免)

第10条 体育館の使用料を減免する場合及びその料率は、次のとおりとする。

減免の場合

減免の率

1 外ヶ浜町が主催する事業等に使用する場合

全額免除

2 外ヶ浜町の小学校又は中学校が体育教科及び部活動に使用する場合

全額免除

3 外ヶ浜町の保育所又は幼稚園が教育又は保育活動に使用する場合

全額免除

4 外ヶ浜町の社会教育団体又は社会体育団体が教育活動又は体育活動に使用する場合

全額免除

5 特に町長が必要と認めた場合

全額免除(又は100分の20の減額)

2 使用料の減免を受けようとする者は、第7条の規定による申請書に体育館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の使用料の減免を決定したときは、体育館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の許可)

第11条 教育委員会は、第7条の規定による許可をする場合は、申請者に対して体育館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付する。

(使用許可事項の変更等)

第12条 条例第11条による使用許可事項の変更又は使用の取消しをするときは、体育館使用変更(取消し)申請書(様式第3号)に体育館使用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において体育館の運営に支障がないと認めたときは、承認書を交付する。

(設備等破損の処理)

第13条 使用者が施設の使用中に建物、設備、備品等を破損し、又は亡失したときは、体育館施設備品破損亡失届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 職員が管理上必要な立入りを行う場合、使用者はこれを拒むことができない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町体育センターの管理及び運営に関する規則(平成15年蟹田町教委規則第2号)、平舘村体育センター管理規則(平成15年平舘村教委規則第2号)及び三厩村民体育館管理規則(昭和57年三厩村教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月23日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

食堂、売店等として体育館(敷地を含む。)の一部を使用する場合の使用料

蟹田・平舘体育館

区分

 

体育を目的としたもの

その他のもの

電気使用料

主競技場

1時間 320円

1時間 480円

付帯施設

1時間 40円

1時間 60円

暖房料

主競技場

1時間 1,040円

1時間 1,560円

付帯施設

1時間 270円

1時間 410円

設備使用料

放送設備

1式 400円

1式 600円

シャワー

 

1脚 10円

1脚 20円

イス

1脚 10円

1脚 20円

フロアシート

 

三厩体育館

区分

 

体育を目的としたもの

その他のもの

電気使用料

主競技場

1時間 400円

1時間 600円

付帯施設

1時間 50円

1時間 80円

暖房料

主競技場

1時間 1,300円

1時間 1,950円

付帯施設

1時間 340円

1時間 510円

設備使用料

放送設備

1式 500円

1式 750円

シャワー

1回 100円

1回 150円

1脚 10円

1脚 20円

イス

1脚 10円

1脚 20円

フロアシート

1式 3,000円

1式 4,500円

画像

画像

画像

画像

外ヶ浜町体育館管理規則

平成17年5月16日 教育委員会規則第39号

(平成17年12月23日施行)