○外ヶ浜町議会広報発行に関する規程

平成17年4月4日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規定は、外ヶ浜町議会広報(以下「議会広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び発行)

第2条 議会広報の名称は、「外ヶ浜町議会だより」(以下「議会だより」という。)とし、外ヶ浜町議会の活動状況を住民に周知し、議会と住民との意思の疎通を図るために発行する。

2 議会だよりは、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

3 議会だよりの発行者は、外ヶ浜町議会とする。

(配布)

第3条 議会だよりは、町内の全世帯及びその他議長が必要と認める者に無償で配布する。

(掲載事項)

第4条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会の活動状況に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(編集委員会の設置)

第5条 議会だよりの編集事務及び広報活動の円滑な運営を図るため、議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の定数は、7人とし、副議長のほか各常任委員会から3人を選出するものとする。

3 委員の任期は、常任委員会の任期とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員会において互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員会を代表し、編集事務を統轄し、会議の運営に当たる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、議会広報の編集方針、記事の内容その他必要な事項について、協議決定する。

2 定足数その他会議に必要な事項は、外ヶ浜町議会会議規則(平成17年外ヶ浜町議会規則第1号)を準用する。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は、議会事務局が処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、議会広報の発行に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この訓令は、平成17年4月4日から施行する。

(平成19年3月22日議会訓令第2号)

この訓令は、平成19年3月28日から施行する。

外ヶ浜町議会広報発行に関する規程

平成17年4月4日 議会訓令第2号

(平成19年3月28日施行)