○外ヶ浜町議会広報発行に関する規程
平成17年4月4日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規定は、外ヶ浜町議会広報(以下「議会広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び発行)
第2条 議会広報の名称は、「外ヶ浜町議会だより」(以下「議会だより」という。)とし、外ヶ浜町議会の活動状況を住民に周知し、議会と住民との意思の疎通を図るために発行する。
2 議会だよりは、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
3 議会だよりの発行者は、外ヶ浜町議会とする。
(配布)
第3条 議会だよりは、町内の全世帯及びその他議長が必要と認める者に無償で配布する。
(掲載事項)
第4条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会の活動状況に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(編集委員会の設置)
第5条 議会だよりの編集事務及び広報活動の円滑な運営を図るため、議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の定数は、7人とし、副議長のほか各常任委員会から3人を選出するものとする。
3 委員の任期は、常任委員会の任期とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員会において互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を代表し、編集事務を統轄し、会議の運営に当たる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、議会広報の編集方針、記事の内容その他必要な事項について、協議決定する。
2 定足数その他会議に必要な事項は、外ヶ浜町議会会議規則(平成17年外ヶ浜町議会規則第1号)を準用する。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、議会事務局が処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、議会広報の発行に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月4日から施行する。
附則(平成19年3月22日議会訓令第2号)
この訓令は、平成19年3月28日から施行する。