○外ヶ浜町議会事務局長の職にある職員に委任された事務の専決代決規程

平成17年4月4日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、外ヶ浜町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(平成17年外ヶ浜町議会規則第3号。以下「規則」という。)第2条の規定により議会事務局長の職にある職員(以下「局長」という。)に委任された事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会事務局長の専決)

第2条 議会事務局長の職にある職員(以下「局長」という。)は、規則第2条の規定により局長に委任された事務のうち、次の各号に掲げる事務を専決する。

(1) 報酬及び旅費に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費、食糧費、補助交付金、補助に類する委託料を除く。)に係る1件の金額が30万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 支出負担行為決裁済のものの支出命令に関すること。

(3) 公有財産の管理に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 証書及び公文書類の保管に関すること。

(6) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(局長の事務の代決)

第3条 局長が不在のときは、議会事務局調整監の職にある職員がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第4条 重要又は異例に属する事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年4月4日から施行する。

(平成19年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町議会事務局長の職にある職員に委任された事務の専決代決規程

平成17年4月4日 議会訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月4日 議会訓令第4号
平成19年4月1日 議会訓令第1号