○外ヶ浜町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

平成17年4月4日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、外ヶ浜町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。

(議会事務局長に対する委任事項)

第2条 次に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(1) 配当予算に基づく支出負担行為

(2) 収入命令及び支出命令

(3) 外ヶ浜町財務規則(平成17年外ヶ浜町規則第42号)第72条の規定による前渡資金取扱者の承認

(4) 公有財産の管理

(5) 物品の管理及び出納

(6) 証書及び公文書類の保管

この規則は、平成17年4月4日から施行する。

(平成19年2月9日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

平成17年4月4日 議会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月4日 議会規則第3号
平成19年2月9日 議会規則第1号