○外ヶ浜町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成17年3月28日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町消防団条例(平成17年外ヶ浜町条例第177号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を規定するものとする。

(分限による降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(報告)

第4条 任命権者は、団員を分限及び懲戒に関する処分をしたときは、文書をもって速やかに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則(昭和61年三厩村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成17年3月28日 規則第123号

(平成17年3月28日施行)