○外ヶ浜町コミュニティ消防センター条例施行規則

平成17年3月28日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町コミュニティ消防センター条例(平成17年外ヶ浜町条例第178号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 外ヶ浜町コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 消防センターを使用しようとする者は、原則として使用の5日前までにコミュニティ消防センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の許可をするときは、コミュニティ消防センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

2 前項の取消し等によって生じた損害については、町はその賠償の責任を負わない。

(目的外使用)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸することができない。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、外ヶ浜町玉川コミュニティ消防センター(以下「玉川センター」という。)の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を、使用後7日以内に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、玉川センターの使用料を全額免除する。

(1) 町が主催し、又は共催する行事、集会等

(2) 管理受託団体が主催又は共催する行事、集会等

(3) 消防団が主催し、又は共催する行事、集会等

2 町長が特に必要と認めたときは、前項以外の使用についても使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免申請)

第10条 前条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、コミュニティ消防センター使用許可申請書を提出するときに、その旨申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、常に善良な使用者の注意をもって使用し、使用後は、清掃及び整理し、整頓して引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、消防センターの使用に際し、故意又は過失により施設及び備品をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村コミュニティ消防センター条例施行規則(平成5年平舘村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料金

1日10,000円とする。

備考

1 使用時間が30分以上のときは、1時間として計算する。

2 使用料金には、附帯設備及び備品の使用料並びに電気料金を含む。

3 上記の時間を超過して使用したときは、1時間当たり800円を加算する。

4 灯油及びガスを使用したときは、別に次の使用料を徴収する。

灯油代 1時間当たり400円 ガス代 1時間当たり200円

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外ヶ浜町コミュニティ消防センター条例施行規則

平成17年3月28日 規則第122号

(令和5年3月10日施行)