○外ヶ浜町消防団規則

平成17年3月28日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から、団長がこれを任命する。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い本団付分団長又は分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、本団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

第4条 消防団組織は、別表第1に定めるところによる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防団は、町長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近付くに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火、水防等の活動)

第7条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高限度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第9条 火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第10条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 給与品、貸与品帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規つづり

(10) 雑書つづり及び訓練

第12条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第14条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第15条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第17条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める基準による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村消防団規則(昭和26年平舘村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月19日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

団長

副団長

本団付分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域

本団

1

5

11





189


全域

蟹田第1分団




1

1

1

3

字蟹田地域

蟹田、上蟹田、下蟹田、田ノ沢、鰐ヶ淵、丑ヶ沢、高銅屋、姥ヶ沢

蟹田第2分団




1

1

1

3

中師

蟹田第3分団




1

1

1

3

石浜

蟹田第4分団




1

1

1

3

塩越

蟹田第5分団




1

1

1

3

坂元、山崎

蟹田第6分団




1

1

1

3

岩井、南田

蟹田第7分団




1

1

1

3

山本

蟹田第8分団




1

1

1

3

外黒山、内黒山

蟹田第9分団




1

1

1

3

南沢

蟹田第10分団




1

1

1

3

谷田、品吉

蟹田第11分団




1

1

1

3

大平

平舘第1分団




1

1

1

3

字平舘地域

磯山

平舘第2分団




1

1

1

3

舟岡

平舘第3分団




1

1

1

3

今津

平舘第4分団




1

1

1

3

野田、根岸小川

平舘第5分団




1

1

1

3

根岸山居及び湯の沢

平舘第6分団




1

1

1

3

平舘

平舘第7分団




1

1

1

3

石崎沢、弥蔵釜、元宇田

平舘第8分団




1

1

1

3

平舘全域

三厩第1分団




1

1

1

3

字三厩地域

東町、増川、桃ヶ丘の一部

三厩第2分団




1

1

1

3

本町、中浜、算用師、桃ヶ丘の一部

三厩第3分団




1

1

1

3

六條間

三厩第4分団




1

1

1

3

藤嶋、四枚橋、釜野澤

三厩第5分団




1

1

1

3

元宇鉄、上宇鉄、川梨泊、梹榔、龍浜

1

5

11

24

24

24

72

189

350



画像

外ヶ浜町消防団規則

平成17年3月28日 規則第121号

(令和5年3月10日施行)